24年法改定でリハビリ専門職による訪問サービスの介護報酬が減算
このような制度になっている理由はさまざまありますが、一つには訪問看護ステーションといっても看護師は最低限の配置で、リハビリ専門職ばかりで運営されている事業所がゼロではないということがあります。
訪問看護ステーションを立ち上げるには管理者として看護師をおき、かつ常勤換算で2.5人の看護師を配置することが必要です。法律上は看護師が2.5人いれば良いわけですが、実際にはもちろん利用者のニーズに対応できるだけの人数をそろえることが重要です。しかし、全国的にみれば看護師の数を十分にそろえることができずに、看護師よりはそろえやすい専門職としてリハビリ専門職ばかりで固めている事業所もあるようです。
そのような体制だと、利用者のケアを通して在宅療養をサポートするという、本来の訪問看護の役割を果たしていないと行政は考えているようです。そのため、今は特にリハビリ専門職ばかりで運営されている事業所に対する規制が厳しくなっているような印象を受けています。
実際に2024年度の介護報酬改定では、リハビリ専門職による訪問サービスの提供について、介護報酬を減算する改定が行われました。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合について、事業所が受け取れる介護報酬が減らされることになったのです。
本来の訪問看護の役割を果たしていない事業所に対しては、ある程度厳しい規制がかけられるのは仕方ないかもしれません。ただ、私たちは看護師もリハビリ専門職もどちらもいて初めて在宅医療が成立すると考えているので、リハビリ専門職による訪問を過度に規制するのは実態に即していないとも感じています。
安田 由加理
代表取締役社長・正看護師
株式会社一期一会
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