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離婚後に親権者の変更が認められる可能性
離婚時にはいったん妻を親権者としたものの「離婚後に妻が育児放棄していることが発覚したので親権者を変更してもらいたい」と希望する父親もいます。親権者の変更は可能なのでしょうか?
1.親権者の変更が認められるケース
離婚後に親権者の変更が認められるケースはあります。ただしいったん親権を定めた以上、よほどの事情がないと変更は認められません。頻繁に親権者が変わると子どもに対する影響が大きくなるからです。具体的には親権者を変更する必要性と離婚時からの事情変更が必要です。夫が「妻が育児放棄している」と主張しても、離婚時とそう変わった事情がない場合には、親権者の変更を主張しても認められないでしょう。
一方、離婚時には育児をきちんとしていたはずなのに、離婚後に男性ができるなどの事情があって育児をしなくなってしまった場合、離婚後に妻が育児に疲れて育児放棄してしまった場合などには、親権者の変更が認められる可能性があります。
2.親権者の変更を求める手順
親権者変更を求めるには、家庭裁判所で親権者変更調停を申し立てる必要があります。しかし調停の場では相手は変更に応じず「きちんと面倒をみているので、変更には応じられない」と主張する可能性が高いです。
そこで親権者を父親に変更するには「妻が育児放棄している証拠」が必要です。離れて居住している夫が育児放棄の証拠を集めるのはかなりの困難を伴います。一人で対応するのは難しいでしょうから、専門家に相談してみてください。
育児放棄する妻に子を任せた「大きすぎる代償」
育児放棄している妻に子どもを任せると、離婚後に子どもがネグレクトされたり身体的な暴力を受けたりして、大きな被害につながるケースもあります。
近年では、母親の内縁の夫や再婚相手による児童虐待の事例も相次いでいます。そのような悲しい結果は、防がねばなりません。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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