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「家事」と「育児」は別
ここで注意しなければならないのは「家事」と「育児」が別だということです。世の中では、よく「家事育児」とまとめて議論されますが、子どもの親権についていうと「家事」より「育児」が重要です。
たとえば共働きで夫婦のどちらも忙しく料理をしないので、いつも冷凍食品を食べている家庭があるでしょう。ゴミ出しや掃除なども夫が行っているケースがあります。その場合、妻は「家事をしない」と評価されるかもしれません。しかし妻が主として「育児」を行ってきたのであれば、たとえ家事をあまりしていなくても親権が認められる可能性があります。
また妻が家事をしていない場合でも、夫も家事をしていないなら夫が有利になることはありません。夫が親権を獲得したいなら、家事よりも育児に関する事情を積極的に主張・立証していく必要があります。
妻が育児を放棄していれば夫が親権を獲得できる
妻が育児を放棄しているなら、夫が親権を獲得できる可能性が高くなってきます。たとえば、以下のような事情です。
・子どもが小さいころから、おむつを替えたりお風呂に入れたり食事の世話をしたりしてきたのは全部父親だった
・子どもの宿題を見てあげたり習い事のおけいこに付き合ったりしているのは父親
・休日、子どもは一日中父親と過ごしている
・平日も母親は働いていて家にいない
・幼稚園や学校との連絡も父親が行っている
・母親はゲームやネットにはまっていたり不倫したりしていて子どもに関心がない
・母親が子どもに暴力を振るっている
・子どもがお腹を空かしていても、母親は子どもに食べ物を与えていない
夫が親権を獲得する方法
1.妻の育児放棄を立証する必要がある
妻が家事や育児を放棄していても、夫が親権を獲得するのは簡単ではありません。なぜなら、妻の育児放棄を「立証」しなければならないからです。妻がすんなり親権を譲ってくれればよいのですが、現実はそう簡単ではありません。
夫が親権を主張すると、これまで育児放棄してきた妻でも必死で親権を取ろうとするケースが多数です。そのときには、妻のほうも「これまで養育を主として行ってきたのは自分だ」と主張します。
妻側は母子手帳や子どもが小さいころの育児日記、幼稚園や小学校との連絡帳、子どもと一緒に写っている写真などの資料もたくさんもっているものです。裁判にもっともらしい資料を提出され「母親がこれまで養育を行ってきた」と主張されたら、裁判所は妻の言い分を信用して親権者として指定してしまう可能性も高くなります。それを防ぐには、夫側がしっかり「妻の育児放棄」と「父親が親権者として適切な事情」を立証する必要があります。
2.夫が親権を獲得するための資料
夫が親権を獲得するには、以下のような資料を集めましょう。
・妻の生活状況を示す写真(妻が家でゴロ寝しているものなど)
・妻の生活状況を示す日記帳などの記録(妻が家を出て帰宅するまでの時間などを夫が毎日つけたもの)
・夫がサインしている連絡帳(小学校や幼稚園とのやり取りについて)
・夫がつけている家計簿
・夫がつけている育児日記
・夫が所持している子どもの学校の行事予定表などの資料
・夫と子どもが一緒に写っている写真
・妻から来たメール(私には育児は向いていない、できない、子どものご飯も作りたくない、などと書いてあるもの)
・事情を知る人の陳述書(夫の親や親族でない第三者によるもの)
・妻が浮気している資料
上記のようなものがあれば、「夫が主として養育を担ってきた」と認定され、親権者として指定されやすくなります。
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