形を変えないと節税できない
相続税を減らし、維持しやすく、分けやすくするためには、相続の時でではなく、今から相続対策として自宅の住み替えを含めた資産組替えが必要になります。
小規模宅地等の特例が使えるのは100坪までですから、自宅が1,000坪のまま維持したのでは節税効果が出せないのです。
そこで、父親には直樹さん家族が住む家に同居してもらい、母屋の土地800坪程度を売却して家賃が入る区分マンションなどに買い替えてもらうことが節税と収益対策になります。
貸店舗の効率もよいとは言えないため、同様に資産組替えをすることも提案します。妹に分ける現金が用意できないと思われるため、資産組替えすることで、家賃が入る区分マンションを渡していくことができるようになるのです。
相続プランで方向性が見える
父親に生前対策に取り組んでもらうことができれば、相続税を減らしながら、収益も維持しながら相続で分けやすい形が作れます。そうした相続ブランを提案することで相続に関する方向性を見出すことができます。
直樹さんご家族もこれから具体的な対策に取り組んでいかれます。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
⇒自宅土地を売却、住み替え、資産組み替えをする。大きな土地から分けやすく維持しやすい資産にする。
●注意ポイント
⇒自宅を住み替えるプランになるため、決断が必要。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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