亡くなった〈85歳の父〉は元宗教法人の代表!? 自宅の敷地に建てられた宗教法人の建物の処分方法に55歳長男が頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】

亡くなった〈85歳の父〉は元宗教法人の代表!? 自宅の敷地に建てられた宗教法人の建物の処分方法に55歳長男が頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

宗教法人の代表を務めていた父が亡くなり、遺された不動産の管理について相談しに来た春男さん。調べてみると宗教法人にいくらか土地を贈与していたことがわかりました。しかし宗教法人の代表者である父は亡くなっています。処分を考えねばなりません。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、名義人がいなくなってしまった財産の管理方法について解説します。

父親が亡くなった

春男さん(55歳)は4人きょうだいの長男で、姉と2人の妹がいます。4人とも就職や結婚などで実家を離れていて、両親が二人暮らしをしてきました。母親は15年前に亡くなり、その後は85歳の父親が一人暮らしをしていました。

 

春男さんも姉や妹たちも実家からは遠く離れたところに住んでいて、長男の春男さんも実家に戻る予定はないといいます。その父親が亡くなり、春男さんが相談に来られました。

自宅敷地で宗教法人の活動

父親は地方の最寄り駅から徒歩5分のところに住んでいます。春男さんが学生の頃から父親は宗教の信者となり、地域の幹部となり、最終的には代表までのぼりつめました。そのため、自宅の敷地に宗教法人の建物を建てて、父親が取り仕切っていました。

 

しかし、父親も会員信者も高齢となり、次の世代の後継者がないことから宗教法人の活動も継続できなくなりました。父親が一人暮らしをしにくくなったことで介護施設に入所してからは、まったく活動できておらず、実家も宗教法人の建物も空き家となっていました。

実家には戻らない

父親は自分の財産はすべて宗教法人に注ぎ込んでいましたので、介護施設の費用は年金と春男さんの援助で支払ってきました。財産は実家の不動産だけということで、相続税がかかる範囲ではありません。

 

姉と妹は不動産のことは長男である春男さんに任せると言っています。皆、実家に戻ることはないので不動産はいらないということです。

 

春男さんもすでに実家を離れて久しく、また自分の家を購入しているため、実家に戻って生活する選択肢はありませんので、地元で使いたいという人がいれば贈与してもいいと考えています。そうするにしても、いったんは相続手続きをしなければなりません。

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