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婚前契約のメリット
【婚前契約のメリット1】夫婦の価値観のすり合わせができる
結婚後の家事や育児の分担、お金の使い方、飲酒量、外泊についてなど、結婚後はさまざまな価値観の違いでトラブルが生じます。そういったトラブルを未然に防ぐためにあらかじめ夫婦間の取り決めをしておくことができます。文字に残しておけるため、認識のズレをなくすことが可能です。
【婚前契約のメリット2】離婚する際の財産分与の取り決めを明確化できる
財産分与の対象となる共有財産とは「結婚してから離婚するまでに築きあげた資産」を指します。婚前契約によって取り決めをしていなければ、離婚時には1/2ずつにわけることになります。ここで問題になるのが、「特有財産」です。特有財産とは、結婚前から各々が持っていた財産を指します。特有財産は財産分与の対象になりません。しかし、夫婦間の財産は、特有財産と共有財産が混ざっているケースが多いのです。
お金であればまだわかりやすいです。結婚前に預貯金が100万円あり、離婚時点で200万円になっていれば、共有財産100万円だけが分与の対象となります。ところが不動産や株といった数値化しづらい資産の場合は困ってしまうでしょう。
婚前契約で結婚前の預貯金や資産を開示することによって、離婚時のトラブルを防ぐことができます。もちろん、結婚前に預貯金等の話をするのは難しいのかもしれません。ただ、金銭感覚の確認や透明性の確保にも繋がるというメリットもあります。
【婚前契約のメリット3】浮気や不貞行為に対する取り決め
無断外泊や異性との旅行の禁止、食事に行く場合や帰りが遅くなる場合の連絡は事前に行うなど、浮気に繋がるようなことをあらかじめ防止することができます。たしかに法的に定められている不貞行為は肉体関係の有無で決定されますが、やはり浮気のラインは人それぞれだと思います。
よくいわれる慰謝料は、不貞行為がなければ原則発生しません。ですが、たとえば婚前契約において、あくまで一例ですが、次のような違約金を設定することは可能だと考えます。
手を繋ぐ:10万円/回
報告なく異性と2人で食事:20万円/回
異性を含む旅行:30万円/回 .etc
こういった形で違約金を設定することで、夫婦間の浮気のラインの明確化と、法的な拘束力のあるペナルティを設定できます。またこの契約は、よほど極端な内容でなければ、原則法律よりも優先されます。
【婚前契約のメリット4】書面化して証拠として残しておける
いった・いっていないの水掛け論を防止できます。結婚当時、口頭で約束したとしても多くの場合、なあなあになってしまうものです。それらをきちんと文字ベースで残しておくことで、「これは守らないといけないことなんだ」という事項がはっきりします。

