ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
「売却益」が20万円以下になるように手放せば課税されない
雑所得が20万円を超えた場合には申告が必要となります。逆にいくら含み益が出ていたとしても、取得費用を差し引いた売却益が20万円以下となるように売却した場合はそもそも申告が不要です。また、売却するうえで所得税率が上がること以外にも注意点があります。
ほかの所得との損益通算はできない
仮想通貨で損失が発生していても、ほかの所得との損益通算はできません。ただし雑所得内であれば、ほかの副業収入と仮想通貨の利益を相殺することが可能です。
損失の繰り越しはできない
株式の売買などで生じた損失については、3年まで繰り越して控除することが可能ですが、仮想通貨は対象外となります。
金融庁が2025年6月末までに暗号資産の税制や制度の検証を行うことを発表していますので見直される可能性もありますが、売却を検討している人は、なにも気にせず売却してしまうと税負担の大幅な増加となる可能性があります。仮想通貨の課税タイミングは売却時のため、保有中に含み益があってもそこに課税されることはありません。所得税の税率が変わらない範囲で、何年かにわけて少しずつ売却するなどの工夫が必要です。
牧元 拓也
ファイナンシャルプランナー
株式会社日本金融教育センター
【注目のセミナー情報】
【事業投資】8月19日(水)オンライン開催
「信頼と安心」のブランド力を活かした
『ECCの個別指導塾ベストワン』という選択
【事業投資】8月22日(土)オンライン開催
ドバイ発「ダイヤモンド事業投資」の最新事情
原石から製品まで一貫管理の独自スキームを公開
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

