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「売却益」が20万円以下になるように手放せば課税されない
雑所得が20万円を超えた場合には申告が必要となります。逆にいくら含み益が出ていたとしても、取得費用を差し引いた売却益が20万円以下となるように売却した場合はそもそも申告が不要です。また、売却するうえで所得税率が上がること以外にも注意点があります。
ほかの所得との損益通算はできない
仮想通貨で損失が発生していても、ほかの所得との損益通算はできません。ただし雑所得内であれば、ほかの副業収入と仮想通貨の利益を相殺することが可能です。
損失の繰り越しはできない
株式の売買などで生じた損失については、3年まで繰り越して控除することが可能ですが、仮想通貨は対象外となります。
金融庁が2025年6月末までに暗号資産の税制や制度の検証を行うことを発表していますので見直される可能性もありますが、売却を検討している人は、なにも気にせず売却してしまうと税負担の大幅な増加となる可能性があります。仮想通貨の課税タイミングは売却時のため、保有中に含み益があってもそこに課税されることはありません。所得税の税率が変わらない範囲で、何年かにわけて少しずつ売却するなどの工夫が必要です。
牧元 拓也
ファイナンシャルプランナー
株式会社日本金融教育センター
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