離婚届の提出を「無効」にできる2つのパターン…最もよくあるのは「不倫相手等と偽造された」、もう1つの盲点なケース【弁護士が解説】

離婚届の提出を「無効」にできる2つのパターン…最もよくあるのは「不倫相手等と偽造された」、もう1つの盲点なケース【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

いったん離婚届が受け付けられてしまえば戸籍は書き換えられてしまいます。しかし離婚届を勝手に提出されたときには、調停を申し立てて離婚を無効にすることが可能です。どのような流れで進めていけばよいのでしょうか。本記事では離婚届を勝手に提出されたときの対処法ついてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

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合意できなかった場合…離婚無効確認訴訟を提起する

相手と話し合いをしても、合意できないケースがあります。調停は話し合いによる解決手続きなので、合意できない場合には不成立となります。調停が不成立になってしまった場合、離婚届けを無効にしてもらうには「離婚無効確認訴訟」という裁判を申し立てる必要があります。裁判で離婚届の偽造や離婚意思の伴わない提出であることを証明できれば、判決で離婚を無効と判断してもらうことができます。

 

判決書と判決の確定証明書を役所に持参すると、離婚が無効であることを確定し、戸籍をもとに戻してもらえます。

無効になってもトラブルは続く

離婚届を勝手に提出されて戸籍が書き換えられたとき、戸籍をもとに戻すのは簡単ではありません。まずは弁護士に相談して、正しい方法を理解してから手続きを進めることをお勧めします。

 

また離婚届が無効になっても、その後相手と離婚トラブルが継続することが予想されます。

 

・離婚したくない

・親権を渡したくない

 

どちらのケースでも、不利にならないためには弁護士のサポートをお勧めします。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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