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離婚届の偽造や勝手な提出は犯罪になる可能性も
実は離婚届を偽造したり勝手に提出したりすると、犯罪が成立する可能性があります。どういった犯罪になるのかみてみましょう。
1.有印私文書偽造、行使罪
勝手に離婚届に他人の署名押印をすると、有印私文書偽造罪(刑法158条)が成立します。それを役所に提出すると、偽造有印私文書行使罪(刑法161条)が成立します。これらに与えられる刑罰は、3ヵ月以上5年以下の懲役刑です。
2.電磁的公正証書原本不実記録罪
勝手に虚偽の離婚届を役所に提出し、戸籍を書き換えさせると「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪が成立します。つまり、戸籍という公的な電子記録を嘘の書面によって書き換えさせたことが犯罪になるということです(刑法157条)。この場合の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
もしも相手が勝手に離婚届を提出した場合、上記のような犯罪を理由に被害届を出したり刑事告訴・告発をしたりすることも可能です。
離婚届を勝手に出されたら…
ただし、勝手に離婚届を提出されたとき、刑事告訴をして刑事事件にしてもらっても、離婚が無効になるわけではありません。離婚自体を無効にするには、家庭裁判所において「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
「協議離婚無効確認調停」とは?
協議離婚無効確認調停とは、一方当事者が勝手に離婚届を提出したときに、その届が無効であることを裁判所で確認するための調停です。協議離婚無効確認調停を申し立てると、裁判所で相手と話し合いをして離婚届の有効性を確認します。
お互いに無効であることに納得できたら、裁判所で「合意に相当する審判」をしてもらい、協議離婚が無効であることが法的に確認されます。その審判書を役所に提出したら、いったん受け付けられた離婚届が無効となり、戸籍を離婚前の状態に戻してもらえます。
協議離婚無効確認調停の手順と進行の流れ
1.役所で離婚届の写しを入手する
協議離婚無効確認調停を申し立てるためには、まずは役所に提出された離婚届の写し(記載事項証明書)を入手する必要があります。役所に行き、裁判所に提出する必要があることを説明して、相手が提出した離婚届の写しを手に入れましょう。
2.署名押印が自分のものではないことを証明する資料を入手する
次に、その離婚届に書かれた署名押印があなたとは別人物によってなされたことを証明しなければなりません。そのためには、あなたが普段署名押印するときの筆跡資料を用意する必要があります。これまでに書いた筆跡の写しでもよいですし、自然な感じで署名をして比較資料を作成してもかまいません。押印についても、普段使っている印鑑と違っているのであれば、普段使っている印鑑を使って押印して比較資料化するとよいでしょう。
3.協議離婚無効確認調停を申し立てる
資料の準備ができたら、協議離婚無効確認調停を申し立てます。申立の際には、以下の書類が必要です。
・申立書
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親族などからの申立ての場合、利害関係を示す戸籍謄本などの資料
・役所から取り寄せた離婚届の写し(記載事項証明書)
費用としては、収入印紙が1,200円分と郵送用の郵便切手が必要です。
4.裁判所で話し合いを行う
調停を申し立てると、家庭裁判所で相手方との話し合いが始まります。話し合いにおいて、相手が離婚届の偽造や勝手な提出を認めると、合意ができます。
5.合意に相当する審判を出してもらう
合意ができたら、裁判所で「合意に相当する審判」をしてもらえます。
6.確定証明書を取り寄せる
審判が出た場合、自宅宛に「審判書」が届きます。ただしそれだけでは足りず、審判内容が確定するには、双方に審判書が届いて2週間が経過する必要があります。そこで審判書を受け取ってから2週間後に家庭裁判所に「審判確定証明書」を申請して入手します。
7.役所に持参する
審判書と審判確定証明書を役所に持参すれば、離婚届を無効にしてもらい、戸籍を訂正してもらうことが可能です。
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