無効になる…勝手に提出された離婚届、2つのパターン
夫や妻から離婚を要求されているとき、拒絶し続けていると知らないあいだに離婚届を勝手に提出されてしまうケースがあります。具体的には以下2つのパターンがあるので、それぞれみていきましょう。
1.離婚届を偽造されるパターン
非常によくあるのが、離婚届を偽造されるパターンです。つまりこちらが署名押印していないのに、相手本人や相手の親族、友人などが勝手に署名押印をして離婚届を作成し、提出してしまうのです。このような場合、役所としてはわざわざ「本当に本人が署名押印したか」を確認せずに離婚届を受け付けて戸籍を書き換えてしまう例が多数です。
そうなったら、まったく知らないあいだに離婚届が提出されて見かけ上、離婚が成立してしまいます。
2.提出時には離婚意思がなくなっていたパターン
もう1つは、過去に実際に離婚届を書いたけれど、提出時には離婚意思がなくなっているパターンがあります。離婚が成立するには「離婚届の提出時における離婚意思」が必要です。つまり離婚届を提出するそのタイミングにおいて、離婚する気持ちが双方にないと離婚は有効になりません。
「何年も前に離婚届を書いたけれど、いまとなっては離婚する気持ちがなくなっていた」というタイミングで相手が勝手に離婚届を提出しても、そのような届は有効ではありません。しかし役所は「本当に双方に離婚意思があるかどうか」を確認せずに離婚届を受け付けるので、知らないあいだに離婚届が受け付けられて戸籍を書き換えられてしまいます。
離婚届を勝手に提出されやすいケース
以下のようなケースでは、相手から勝手に離婚届を提出されやすいので注意が必要です。
・自分は離婚したくないけれど、相手が強く離婚を望んでいる
・相手が不倫していて、不倫相手と再婚したがっている、不倫相手が妊娠している
・親権争いが起こっていて、相手が親権を絶対に譲らないといっている
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