ごまかし続けてのらりくらり出ていかない…離婚後も同じ屋根の下に暮らす「居座り元夫」、元妻がとった強硬手段【弁護士が解説】

ごまかし続けてのらりくらり出ていかない…離婚後も同じ屋根の下に暮らす「居座り元夫」、元妻がとった強硬手段【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚したら、通常は元夫婦であっても別々の家に居住するようになります。それどころか離婚前から別居する夫婦も多いようです。しかしなかには、「出ていけ」といっても居座り続け、元夫婦の一方が納得していないまま同居を続ける人たちもいるようで……。本記事では、離婚後に家から元配偶者を立ち退かせる方法について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

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離婚したら夫婦は他人

離婚したら当然夫は出て行ってくれるものだと思っていたのに、いつまでも出ていかない……。そんなとき、相手に家を出て行かせることができるのでしょうか?

 

他人同士だから同居義務は無い

婚姻中、夫婦には同居義務がありますし、お互いに扶養義務もあります。強制的に相手を追い出したら、「悪意の遺棄」などと評価されて自分のほうが有責配偶者となってしまうでしょう。

 

しかし、離婚が成立したら夫婦は他人に戻ります。離婚と同時に生活費の分担義務もなくなりますし、同居義務も消滅します。他人同士が一緒に暮らす必要はありませんし、むしろ不自然な状態となるので、家があなたの物なら相手を出ていかせることが可能です。

 

ポイントは「家の所有権」

相手を追い出すには「家が自分のもの」である必要があります。家が夫婦共有財産でまだ財産分与が済んでいない状態では相手にも半分の権利があるので、当然に出ていかせることはできません。

 

ただし「あなたが親から相続した家、贈与を受けた家」「あなたが独身時代から所有していた家」などであれば、家は確定的にあなたのものなので、すぐにでも出ていかせることが可能です。

 

財産分与をしていないと、出ていかせることができない

家を婚姻中に購入した場合、家は夫婦の共有財産となっています。もしも離婚時に財産分与をしていなければ、まずは財産分与をしなければなりません。そうでないと、相手にも半分の権利があるので立ち退かせることができません。まずは相手に声をかけて財産分与の話し合いを行い、家を確定的に自分の所有物としましょう。

 

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