(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人がいない場合、被相続人の財産は国に帰属するのが一般的です。しかし、特別な事情がある場合には「特別縁故者」として財産を受け取ることが認められる可能性があります。では、どのような人が特別縁故者と認定され、財産分与を受けられるのでしょうか。本記事では、特別縁故者の定義や認定条件、申立ての手続きなどについて詳しく解説します。

法的支援の活用と専門家への相談

特別縁故者として認められるには、証拠の準備や多くの手続きが必要です。このため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すると、以下のサポートが受けられます。

 

・特別縁故者として認められる可能性についてのアドバイス

 

・必要な手続きの流れの説明

 

・相続税やその他の費用についての相談

 

・手続きの代理依頼が可能

 

さらに、相続手続きやトラブルの不安がある場合には、「相続診断士」への相談が効果的です。相続診断士は、親身に相談に乗り、必要に応じて専門家へとつなげる役割も果たします。たとえば、遺言書の内容に関するトラブルには弁護士を、戸籍や財産調査の手続きには行政書士を紹介することができます。

遺言書作成による意思表示

特別縁故者制度は、法定相続人も遺言書もない場合に適用される最後の手段です。

 

もし、自分に法定相続人がいない状況で大切な人に財産を残したいと考えるなら、法的に有効な遺言書を作成することが最も確実です。生前に公正証書遺言を作成しておくと、無効になるリスクも少なくなり、希望通りに財産を贈ることができます。

特別縁故者制度のリスクと課題

特別縁故者制度は、法定相続人がいない場合に遺産を受け取る手段として利用されますが、その認定には慎重な判断が行われます。また、法定相続人がいる場合や行方不明であっても権利が消えないケースもあり、制度の利用には多くの注意点があります。

 

以下、特別縁故者制度を活用する際に知っておきたいリスクや課題、確実に財産を引き継ぐためのポイントについて解説します。

相続人不明時の対応方法

被相続人の戸籍を調べた結果、法定相続人が見つかったものの、連絡が取れなかったり所在が不明であったりする場合があります。

 

ただし、「連絡が取れない=相続人がいない」とはならないため、この状態で特別縁故者が財産分与を請求することはできません。

 

法定相続人が行方不明である場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きを行う必要があります。これにより、相続手続きの進行が可能になります。

法定相続人との権利関係

特別縁故者が遺産を受け取れるのは、「相続人がいない場合」に限られます。法定相続人である子どもや兄弟姉妹がいる場合、特別縁故者には財産を渡す権利はありません。

 

たとえ相続人が行方不明や音信不通であっても、相続権が消えるわけではありません。また、被相続人と不仲であっても相続権は有効です。権利者がいる限り、内縁の配偶者などの特別縁故者は遺産を受け取れないと考えておきましょう。

制度利用における潜在的リスク

特別縁故者は、誰でもなれるわけではなく、民法で厳しい基準が定められています。たとえば、亡くなった方が「内縁の妻は特別縁故者として財産を引き継げるだろう」と考えていたとしても、家庭裁判所が特別縁故者として認めない可能性があります。

 

裁判所は、提出された証拠に基づいて特別縁故者の適格性を判断します。たとえ被相続人と家族同然の関係であっても、それを証明する証拠がなければ、特別縁故者として認定されないリスクがあります。

 

特に内縁の妻や連れ子に確実に財産を残したい場合、特別縁故者制度に依存するのは不確実です。確実に財産を引き継がせたいなら、あらかじめ遺言を作成するのが効果的です。中でも「公正証書遺言」は法的効力が強く、財産継承の確実性を高める手段としておすすめです。

 

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