離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】

離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚は、離婚届を出せばすぐにできると思われがちです。しかし、実際にはさまざまな手続きがあるため、かなりの時間がかかります。事前に必要な準備や、離婚後に必要な手続きをあらかじめ把握し、スムーズに進めていきましょう。本記事では、離婚時に必要な離婚手続きについてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚後に必要な手続き

離婚後の状況にもよりますが、人により手続きの数が違います。自分の当てはまる項目を確認し、事前に把握しておくとよいでしょう。

 

住居が変わる場合…住民票異動届の手続き

離婚する際に自分の住居が変わる人は、役所に住民票異動届を提出しなければなりません。引っ越しをする前に役所で異動届をもらい、引っ越してから2週間以内に提出をしましょう。

 

配偶者の扶養内で保険加入していた場合

■国民健康保険への切り替えや名義・住所変更

自身が会社勤めで健康保険に入っている人は、問題ありません。しかし、配偶者の扶養内で保険に入っている場合は、新しく国民健康保険に加入する必要があります。離婚の手続きが完了した時点で、自動的に配偶者の保険から外れ、医療費などの負担が変わってきます。そのため、離婚後は14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。

 

国民健康保険に加入する際に必要な書類は、「健康保険資格喪失証明書」です。スムーズに手続きを行うために、配偶者の会社に事前に書類の発行をお願いしましょう。もとから国民健康保険に加入されている人も、名義・住所の変更が必要です。手続きのし忘れがないようにきちんと確認をしましょう。

 

■国民年金への加入・名義変更などの手続き

国民健康保険と同様、自身が厚生年金に加入している場合は名義の変更などの手続きのみで問題ありません。配偶者の会社の厚生年金に加入している人は、国民年金へ変更しましょう。年金の支払い額は、前年度の所得から計算されるので、金額に不安がある人は、役所の国民年金課に急いで相談しましょう。早めの対応が肝心です。

 

世帯主の変更

自分が世帯主でない人は、変更が必要になってきます。役所に下記の必要書類を持って行きましょう。

 

・本人確認書類

・国民健康保険証

・印鑑

 

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