400万円もらえるはずが…夫の浮気で離婚も「慰謝料ルール」知らず、想定外の請求棄却「何かの間違いでは?」【弁護士が解説】

400万円もらえるはずが…夫の浮気で離婚も「慰謝料ルール」知らず、想定外の請求棄却「何かの間違いでは?」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚をしたとしても、子どもとの面会交流や財産分与、慰謝料などについてそれぞれのルールをしっかりと把握し、取り決めをしておかないと後悔することになるかもしれません。離婚後、スムーズに実施できるよう、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。本記事では、離婚時に取り決めておきたい項目とそれぞれのポイントについてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚の原因や形式によって変わる主な取り決め項目

離婚時における主な取り決め項目としては、子どもに関すること(親権・養育費・面会交流)、財産分与、慰謝料、年金分割が挙げられます。もっとも、離婚の原因や子どもの有無などによって、取り決める項目が変わってきます。

 

たとえば、慰謝料に関しては浮気(不貞行為)やDVなどがあった場合に発生しますが、これらの不貞行為やDVがない場合は慰謝料が発生しないケースがあります。まずは、自分が離婚する原因や状況等を整理して、どのような項目を取り決めるか確認しましょう。

離婚後にも会える?会わせない?子どもとの面会交流

離婚時の取り決め項目
[図表1]離婚時の取り決め項目

 

離婚の際に取り決める項目として、子どもとの面会交流があります。面会交流はまず夫婦の話し合いによって決めていきます。

 

面会交流で取り決めるべき項目

面会交流では以下のような項目を取り決めましょう。

 

・面会の頻度

・1回の面会時間

・面会する場所

・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い

・面会交流で発生する費用の負担

・面会交流ができなくなった場合の条件(病気になった場合など)

・学校行事への参加

 

これらの項目を、離婚が決まった段階で話し合っておきましょう。事前の話し合いで決めておくと、離婚後もスムーズに実施することができます。

 

面会交流の取り決めは細かいところまで相手に伝える

面会交流を取り決める際は、月に何回会いたいのか、学校行事に参加したいかなど、具体的な希望を伝えるようにしましょう。そうすることで、相手方に誠意も伝わります。ただし、その際は相手や子どもの都合にも配慮するようにしましょう。

離婚後の生活が不安…財産分与で手に入れられるお金

離婚することで出てくる問題として、資産に関する問題が挙げられます。この問題を解決するには財産分与を取り決めておく必要があります。財産分与は法律で認められた権利です。そのため、離婚を急いでしまい、分与について取り決めないでおくと、本来であればもらえる財産も手に入れられなくなる可能性があります。財産分与には、

 

・清算的財産分与

・扶養的財産分与

・慰謝料的財産分与

 

といった3つがあります。

 

清算的財産分与

清算的財産分与とは財産分与のなかでも最も中心となる分与です。清算的財産分与の考え方は、結婚している間に夫婦で形成してきた財産は共有の財産とみなし、離婚時にはそれぞれがどれくらい貢献したかによって分配するというものです。これは離婚の原因となった有責配偶者からも請求できます。

 

扶養的財産分与

離婚によって、夫婦どちらかの生活が困窮する場合、その相手を扶養するという目的での財産分与が、扶養的財産分与です。離婚時に夫婦の片方が病気で、経済的に困窮する場合などに認められることがあり、経済的に強い立場にある側が離婚後に相手を扶養するため、一定額を定期的に支払うという方法が一般的です。

 

慰謝料的財産分与

慰謝料と財産分与は性質が異なり、慰謝料については、不法行為に基づく離婚慰謝料として請求するのが一般的です。もっとも、相手の有責行為によって婚姻生活が破綻した場合、その精神的苦痛について、不法行為に基づく慰謝料請求ではなく、財産分与として請求するケースがあります。これが慰謝料的財産分与とされています。

 

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