離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】

離婚後の「年金支払い」…「配偶者の扶養内だった人」は“役所”へ走るべき理由【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚は、離婚届を出せばすぐにできると思われがちです。しかし、実際にはさまざまな手続きがあるため、かなりの時間がかかります。事前に必要な準備や、離婚後に必要な手続きをあらかじめ把握し、スムーズに進めていきましょう。本記事では、離婚時に必要な離婚手続きについてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚の手続きにかかる時間

事前準備を終え、実際に離婚の手続きをする際には、どのくらい時間がかかり、どのような手続きをすればよいのかを解説します。

 

最短で即日成立!離婚届を提出する際に必要な書類

下記でご説明する手続き準備を行えば、最短で即日成立します。即日で成立させたい人は、事前準備の時間を計算し、万全の状態で手続きを行いましょう。

 

夫婦のあいだの話し合いだけで解決できるなら、必要なものは離婚届だけです。しかし、話し合いで解決したとしても、20歳以上の証人2人が必要となるので注意しましょう。また、役所に本人確認書類の提示を求められる場合がありますので、念のために身分証明書を持っていくとよいでしょう。

 

離婚調停を行って手続きをする場合には、

 

・戸籍謄本

・申立人の印鑑

・調停調書の謄本

 

が必要です。裁判を行って離婚手続きを行う場合では、

 

・戸籍謄本

・申立人の印鑑

・調停調書の謄本

・判決確定証明書

 

が必要です。離婚調停、裁判判決のどちらも結果が確定してから十日以内に申請しなければ、過料(金銭的な制裁)が発生する場合があります。事前準備は余裕をもって行いましょう。

 

離婚届は役所でもらうorインターネットでダウンロード

いくら離婚調停が進み、別居をしていても、離婚届を提出しなければ、離婚は成立しません。離婚届は、役所でもらう、もしくはインターネットでダウンロードできます。ダウンロードする際には、必ずA3サイズでプリントしましょう。

 

また、離婚届を書く際に注意することがあります。書類に修正液を使ってしまうと正しく受理されない場合があります。訂正したいときは、訂正したい箇所に二重線を引き、訂正印を押しましょう。間違ってもいいように、離婚届を何枚か予備にもらっておくのも手です。

 

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