年金制度をめぐり国税当局と訴訟
年金制度をめぐり国税当局と訴訟に発展した事例を紹介したいと思います。
長年米国で働いていた日本人が米国の退職年金を受給していました。そして妻は「米国の退職年金を受給する権利を有する者」の妻として米国の「家族年金」を受け取っていました。
「家族年金」とは、退職年金を受給する夫を持つ妻が65歳になると、夫が受給していた年金額の50%が自動的に妻に支給されるというものです。
夫が亡くなると同時に、退職年金と妻の家族年金の支給は終了します。そして夫に先立たれた妻は、米国の「遺族年金」を受給することになります。
遺族年金は、子の年齢や障害の有無によって支給額は異なりますが、一定の要件を満たすこと(婚姻期間が9ヵ月以上あること)などを条件に、残された家族に支払われます。
この遺族年金は、生命保険のように一時金として受け取ることはできず、基本的に年金形式で受給されますが、死亡時には255ドル(およそ3万5,000円)ほどが支給されます。
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