米国で発生した所得は米国で、日本で発生した所得は日本で納税
所得税に国籍は関係ありません。その国に住んでいる人が納めます。
そのため、アメリカに住んでいる場合はアメリカで申告納税します。アメリカの日本企業に勤めている日本人であったとしても、アメリカで確定申告を行います。
ただし、日本で所得が発生するものに関しては、日本で納める必要があります。
現在は、ほとんどの国で租税条約を締結しているため、二重課税は起こらないようになっています。
日本で納めた税金に関しては、アメリカの申告税額から控除できます。アメリカで日米の合計所得を申告し、アメリカでの税額が確定すれば、日本で納めた税金分を差し引いてくれるようになっています。
意図的に納税管理人を置かない「グリーンカードホルダー」
日本国内で海外居住者に所得が発生する場合、「納税管理人」の届け出をする必要があります。
もし間違った申告があった場合、本人が日本にいないため税務署は連絡を取ることができなくなってしまいます。そういった事態を防ぐために本人の代理を立て、何かあった場合には税務署は納税管理人と連絡を取ることになります。
親の相続などで日本国内にアパートや不動産を所有しているグリーンカードホルダー(永住権者)はたくさんいます。こういった場合、家賃収入が日本で発生するため、納税管理人を届け出る必要があります。
納税管理人には残された家族や親せき、規模が大きい場合には会計事務所がなることがあります。
ところが、なかには悪意を持って納税管理人を置かない人たちがいます。彼らは日本で相続した土地を売り、利益を得たにもかかわらず、日本で申告をしません。税務署が彼らに申告を促そうと思っても、国内に彼らはおろか本来連絡を取れるはずの納税管理人はいません。
欧米では脱税者は刑務所行き
このようにして納税を逃れる人がいる現状を受けて、納税管理人に関して、令和4年に新しい法律が施行されました。これにより、納税管理人を置いてない納税者に対して国税庁の方から、納税管理人を指定できるようになりました(特定納税管理人制度)。
国税通則法117条によると納税管理人に指定できるのは以下になります。
イ 本人(特定納税者)と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
ロ 税務顧問などその者と契約を結んでいる者
ハ その者とコンピューターなど継続して行うプラットフォームを提供している事業者
しかし、この法律が問題の解決に役立つかは疑問が残ります。
まず、条件イに該当する人物ですが、多くの米国永住者が配偶者や家族同伴であることを考えると、国内に残っていることはほとんどないです。
条件ロとハはともに非現実的だと思います。そもそも、そのような海外居住者に対して税務顧問やプラットフォーム提供者として手を挙げる人は国内にいないと思います。
世界的に見たとき、日本は脱税者に最も甘い先進国といっていいでしょう。欧米諸国では脱税者は原則刑務所行きだからです。
欧米諸国のように脱税者は即刻刑務所に送るくらいでなければ、今後も税金の食い逃げは横行するでしょう。
税理士法人奥村会計事務所 代表
奥村眞吾
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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