ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
アメリカ人の複雑な海外資産・税務申告事情
アメリカでは、海外に何らかの資産を保有している場合、通常の申告書に加えて「International Information Return(国際情報開示報告書)」を提出する義務があります。これは、海外資産の活動状況を報告するもので、申告書と併せてIRS(内国歳入庁)に提出しなければなりません。
たとえば、アメリカ人(グリーンカード保持者を含む)が海外の投資資産をトラストを通じて所有し、そのトラスト名義で海外の証券会社に口座を開設した場合、以下の申告が必要になります。
・Form 3520:トラストへの資金の動きに関する報告
・Form 3520-A:トラスト自体の情報報告
・Form 8938:海外資産の詳細報告(FATCAに基づく)
さらに、アメリカ財務省には「FBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)」を通じて、海外金融口座の情報を開示する必要があります。これらのInformation Return(情報報告書)を提出しない場合は、それぞれに重いペナルティが科される可能性があります。
救済プログラムの存在
とはいえ、一定の条件下では救済制度も用意されています。たとえば、単なるミスや不注意による提出漏れであり、意図的でなかったと認められる場合です。具体的には、会計士に依頼し、海外資産の存在をすべて開示していたにもかかわらず、その会計士が誤って「提出不要」と判断していたようなケースです。
このような場合、Streamlined Filing Compliance Procedure(SFCP)というプログラムを利用することができます。軽微な罰金が科される場合もありますが、過去3年間、海外に居住していた納税者であれば、罰金が免除されることもあります。
意図的な未申告の場合
ただし、意図的に海外資産を申告しなかった場合には、Voluntary Disclosure Program(VDP)によって開示を行う必要があります。この手続きでは、無申告の情報報告書や収入に対する修正申告書を提出しなければなりません。
刑事訴追を回避する代わりに、最も課税額の多かった年に対する税額の75%に相当する罰金が課されることがあります(日本では考えにくい措置ですが…)。さらに、海外資産の隠蔽を勧めた仲介業者や個人の名前も開示しなければなりません。
いずれのプログラムもIRSから通知を受ける前に申告を行わなければなりません。すでにIRSの監視下にある場合、こうした救済措置は利用できません。
アメリカの申告制度の厳しさ
アメリカ人やアメリカ居住者が海外に資産や法人を保有している場合、その申告義務は非常に複雑です。日本では「国外財産調書」の提出程度で済むのに対し、アメリカでは専門知識を持つ会計士に相談し、必要な情報報告書の提出を徹底することが極めて重要です。最悪の場合、刑事罰や収監のリスクもあり得ます。
