年金を課税対象にすることはふさわしい?アメリカの遺族年金で訴訟に発展…日本の労働者は非課税だが、アメリカの労働者は課税

年金を課税対象にすることはふさわしい?アメリカの遺族年金で訴訟に発展…日本の労働者は非課税だが、アメリカの労働者は課税
(画像はイメージです/PIXTA)

米国の社会年金保障制度は非常に手厚く、OASDI(Old-age Survivors and Disability Insurance)という退職・遺族・障害保険制度は、一定の要件を満たすことを条件に、国籍問わず受給資格が得られます。そんな米国の年金制度をめぐり、日本の国税当局と米国在住の日本人の間で争われた税制問題があります。国際税務のプロフェッショナルが日米の税金問題をわかりやすく解説します。

争点は、日本の相続税法の落とし穴

この訴訟において問題の発端になったのは、日本の相続税法の「契約に基づかず、被相続人の死亡により取得する定期金」は相続財産だとみなすという条文(第3条第1項6号)があることによります。

 

日本の国税不服審判所は、米国の遺族年金の形態が上記の条文に該当するとして、妻が受給する遺族年金を相続税の課税対象であると判断しました。

 

日本の相続税法には、船員保険法の規定による遺族年金や、国民年金法の規定による遺族基礎年金等において、それらを非課税対象とする条文が存在します。

 

しかし、「米国の遺族年金には相続税が課されない」という条文は日本の相続税法において存在しないことから、課税対象とする判決が下されたのです。

 

つまりは日本で働いていた場合、本来非課税とされる遺族年金を、海外に移住し働いた者に限り課税対象にするというものです。

 

この判決は上告されましたが、そもそも米国は年金に対して一律非課税であることを考えると、はたして年金に課税する国を先進国といえるだろうか、と疑問が浮かびます。

 

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾

 

\4月14日(火)ライブ配信/
「名義預金」判定のポイント
相続税の税務調査の実態と対処方法
指摘率トップの理由とは

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【4/2開催】
親の「見えない財産」をどう探す?
ネット証券口座・デジタル遺産、隠れ銀行口座…
“通帳のない時代”の相続トラブルと“財産調査”の最前線

 

【4/2開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~

 

【4/4-5開催】
不動産オーナーを悩ませる「サブリース」契約
令和以降の変化とこれからの付き合い方

 

【4/7開催】
2026年「ハイテク株」投資の展望
リスクリターン裏表時代の“国際分散投資”のススメ

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧