立退料の交渉は借主側が主張することが重要
今回の相談は居住用不動産のケースでしたが、テナントなどの事業用不動産の場合も同様の問題が発生します。事業用不動産では、建物を使用できないことによる損害も大きくなりますし、建物を明け渡して移転することによる損失も大きくなります。
たとえば、人気のお店を別の場所に移転する場合、顧客に移転先を周知してもらって移転前と同じ収益を得るためのコストや、周知されるまでの売上の低下などによる損失が発生します。これらの損失も立退料に影響されるので、事業用不動産の場合には立退料の額も大きくなりやすいといえます。
一方で、これらの損失は黙っていれば勝手に裁判所が認定してくれるわけではありません。借主側がしっかりと資料を示しながら主張立証する必要があります。家主からいわれたから簡単に明け渡すのではなく、弁護士とも相談のうえ、建物を使用する必要性などをしっかりと主張していくことが重要です。
逆に貸主側としては、簡単に退去を求められないことや、立退料の負担が発生することを前提として、「どれくらいの賃料であれば貸してよいのか?」を考える必要があるでしょう。
寺岡 健一
弁護士
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