離婚調停中に、交際女性の存在がバレた
相談者の男性は、妻と結婚をしたものの、最初から別居状態にありました。妻とは気が進まず結婚してしまい、仕事を理由に同居を先延ばししていたのです。その後しばらくして、正式に離婚を決意し、妻に対し調停を起こしました。妻は離婚を拒否していて、1年間調停に進展はありません。
その間、相談者は別の女性と交際を始めました。彼女は相談者が既婚者だとは知りません。そのようななか、妻が彼女の存在を知り、調停にて「彼女に慰謝料を請求する」と言ってきました。相談者は今後どうすれば状況が改善するか、頭を悩ませています。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。
(1)妻と彼女が「慰謝料請求」について調停や裁判などで争った場合、彼女が「付き合っていない」と言い続け、妻が不倫の証拠を出せなければ、彼女は慰謝料を逃れられるのか。
(2)(1)の場合で、妻が不倫の証拠を出せなければ、彼女が逆に妻を名誉毀損で訴えることはできるのか。
(3)「調停を起こしたあと」は婚姻関係が破綻していると見なされるのか。一般的に、どのような状況で婚姻関係が破綻しているとされるのか。
慰謝料請求は、不貞行為を立証できるかが重要
まず、相談者の交際相手が慰謝料請求を受けた場合、慰謝料の支払い義務が発生するかは「不貞行為」が立証されるか否かにかかっています。不貞行為とは、婚姻関係にある一方の配偶者が第三者と肉体関係を持つことであり、単なる交際や親密な関係だけでは不貞と判断されません。
そのため、妻側が不貞行為の証拠を示せない場合、交際相手は慰謝料請求を回避できる可能性があります。ただし、直接的な証拠に限らず、通信履歴などの間接証拠からの積み重ねで証明される場合もあるので、「証拠がない」と安心するべきではないでしょう。
また、妻が根拠なく交際相手に対し不貞の疑いをかけ、名誉を毀損するような発言や行為を行った場合、交際相手は逆に妻を名誉毀損で訴えることが可能です。ただし、名誉毀損が認められるには、公然と事実を適示すること、つまり第三者に言いふらしたことが要件になります。基本的には名誉毀損は成立しないと考えたほうがよいでしょう。
長期の別居や離婚調停の開始により婚姻関係の破綻が認められれば、不貞行為と認定されないことがあります。仮に訴訟提起などをされた場合には、婚姻関係の破綻を主張することも考えられます。
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