※画像はイメージです/PIXTA

相続税申告を依頼する税理士が「書面添付制度」を利用すると、依頼主である相続人にはさまざまなメリットがあります。一方でデメリットも。相続専門税理士が解説します。

相続税申告における書面添付制度の記載例

相続税申告に関わらず、書面添付制度を利用できるのは税理士だけなので、参考程度にご覧ください。

 

図表3は、東京国税局が作成した、相続税における書面添付制度(税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面)の記載例です。上記イメージは1ページのみ抜粋していますが、添付書面自体は全6ページあります。

 

[図表3]相続税における書面添付制度の記載例

 

なお、財産の種類ごとの記載事項が異なりますが、以下、預金に関する記載事項の一例を紹介します。

 

妻OO名義のOO銀行OO支店の定期預金(OO口OO万円)は、被相続人の経常収入(不動産収入)を原資とし、作成されたものであり、妻に確認したところ、贈与の事実もなく、管理運用状況から、被相続人に帰属する財産であることが確認されたため、相続財産として計上した。

 

このように、どういった事項を税理士が検討し、申告書に反映したかを個別具体的に書面に記載して添付する必要があります。実務的には、上記の書面添付と共に「税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕」の全8ページも記入をして申告書類に添付します。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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