※画像はイメージです/PIXTA

相続税の未払いを続けていると、自身にペナルティが課せられるだけではありません。連帯納付義務で他の相続人が肩代わりをさせられ、周囲に迷惑をかけることにもなります。相続税を未払いのペナルティと、連帯納付義務について税理士が解説します。

正しく申告しなかったペナルティとして無申告加算税もかかる

相続税を申告していなかった場合は、正しく申告しなかったことへのペナルティとして無申告加算税もかけられます。無申告加算税の税率は次の表のとおりです。税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査やその事前通知を受けてから申告した場合では税率は異なります。

 

[図表4]無申告加算税の税率(申告期限が平成29年1月1日以降の場合)

悪質な場合は重加算税がかかる

相続税を申告せず未払いにしていた場合で特に悪質な場合は、無申告加算税の代わりに税率40%の重加算税がかけられます。特に悪質な場合とは、課税を免れるために財産を隠したり証拠書類を偽装したりした場合があてはまります。

 

なお、次のいずれかにあてはまる場合は、税率が10%加算されます。

 

●申告期限が平成29年1月1日以降で、過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合

●申告期限が令和6年1月1日以降で、前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合

未払いで逃げ切ることは不可能

相続税の納税には時効があります。通常は納税期限の翌日から5年で、意図的に申告しなかったなど特に悪質な場合でも7年で時効を迎えます。しかし、相続税を未払いにしたまま時効まで待っても納税を免れることはできません

 

税務署には強力な調査権限があり、亡くなった被相続人の財産内容や相続人個人の預金口座の情報などを調べることができます。さらに、人が亡くなったことはその都度税務署に通知されることになっていて、相続があったことを隠し通すことはできません。

 

相続税の申告をしないで時効まで待つつもりでも、いずれ税務調査が行われて相続税の未払いが発覚してしまいます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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