※画像はイメージです/PIXTA

相続税の未払いを続けていると、自身にペナルティが課せられるだけではありません。連帯納付義務で他の相続人が肩代わりをさせられ、周囲に迷惑をかけることにもなります。相続税を未払いのペナルティと、連帯納付義務について税理士が解説します。

未払いを続けると他の相続人が肩代わりすることに

同じ被相続人から遺産を相続した人は、互いに連帯して相続税を納める義務があります。これを「連帯納付義務」といいます。

 

ある相続人が相続税の未払いを続けると、他の相続人のもとに税務署から通知が送られます。他の相続人は連帯して、自身が相続した財産の範囲で未払いの相続税を納付しなければなりません。相続税を未払いにしていると他の相続人に肩代わりさせることになり、周囲に迷惑をかけてしまいます。

 

なお、相続税の申告期限から5年を経過した場合と、相続税を未払いにしている人が延納や納税猶予の適用を受けた場合には、連帯納付義務は解消します。

「申告もしていない!」…そんな時はどうする?

ここまで、相続税を未払いにしていた場合のペナルティと、他の相続人が肩代わりを求められる連帯納付義務についてお伝えしました。相続税を未払いにしていた場合は、本来の税額に加えて延滞税も負担しなければなりません。連帯納付義務で他の相続人に迷惑をかけることにもなるため、納税だけが終わっていない場合は早めに納付しましょう。

 

ただし、相続税申告も終わっていないという人は要注意です。相続税申告は10ヵ月という期限がありますが、申告するべき財産や集めるべき書類が多く、慣れていない人の場合は10ヵ月でも足りないほどと言われています。

 

さらに納税だけでなく申告もしないまま期限を過ぎてしまうと、延滞税だけではなく無申告加算税も加算されてしまい更に負担が大きくなるので、申告から始める必要がある人は早めに税理士に相談に行きましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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