期限までに納付できない場合は延納・物納もできる
納税の期限までに相続税を納めることができない場合は、相続税の延納や物納ができます。
●物納:延納をしても納税できない場合に、相続した財産をそのまま納める。
ただし、延納や物納はどのような場合でも認められるわけではなく、適用の条件はかなり厳しくなっています。
相続税を未払いにした場合のペナルティ
相続税を期限までに申告せず、延納や物納の手続きも取らずに未払いにしていた場合は、以下のペナルティがかけられます。
●正しく申告しなかったことへのペナルティ:無申告加算税
相続税を未払いにしていたことへのペナルティとして、延滞税がかけられます。未払いの税金に対する利子にあたるもので、相続税の本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。税率は次のとおり定められています。
●本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの期間のうち申告書の提出日の翌日から2ヵ月以内:年2.4%※
●申告書の提出日の翌日から2ヵ月以降:年8.7%※
※ 延滞税の税率は令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間のものです。これ以外の期間は税率が異なるため、国税庁ホームページなどで確認してください。
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