長時間労働の「見て見ぬふり」はもはや許されない
『うちの会社にはタイムカードがないんですが、これって違法じゃないんですか?』というご質問をいただいたことがあります。以前働いていた会社はタイムカードがあったのに、転職先ではタイムカードがないなんて場合ですと、どうやって会社は我々の労働時間を把握しているのかと少し不安になるのかもしれませんね。
そもそも使用者は、労働時間を適切に管理する責務を有しています。労働時間は、労働者の賃金計算の基礎になるだけでなく、労働者の健康管理を行ううえでも重要な役目を果たしますので、当然会社側がしっかり管理しなければなりません。この労働時間管理がずさんで不適正に行われることにより、残業代の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じている現状があるのも確かです。使用者が労働者の長時間労働を見て見ぬふりをする、そのうえサービス残業扱いで処理を行っているようなケースは、昨今、コンプライアンスが非常に重視される世の中ではもはや通用しないのではないでしょうか。
さて、労働時間の管理については、厚労省から出ている、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』(以下、基準)がとても参考になります。少し噛み砕いて確認していきましょう。
労働時間のずさんな管理は、意欲低下や離職率増を招く
まず基準では、大前提として、使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することが必要とされています。適正に労働時間を管理することは、適正な給与計算、適正な残業代支払、そして、従業員の健康管理等にもつながる事ですから重要です。そして、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則、使用者が自ら現認することにより確認記録するか、タイムカード等(ICカード、IDカード、パソコンログインログオフなど)の客観的な記録として確認記録することとされていますので、必ずしもタイムカードでなくてもいいわけです。
また、例外的に自己申告制により確認記録を行うことも可能ですが、労働時間の過大申告や過少申告など適正申告の阻害につながらないよう、十分な事前説明や必要な実態調査、時間外労働時間数の上限を設定しないことなど一定の措置を講じたうえで許されることとなります。
労働時間のずさんな管理は、労働者の労働意欲の低下及び離職率増にもつながりかねませんので、しっかり行いましょう。御社は、どのような労働時間管理を行ってますか?一度確認してみてください。