遺言書の文案例
令和6年 第 号 遺言公正証書
本公証人は、令和〇年〇月〇日、遺言者○○○○の嘱託により、後記証人の立会いの下に、遺言者の口述の趣旨を次のとおり筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産並びに現金・預貯金及び有価証券等金融資産を含む一切の財産を遺言者の代襲相続人である○○○○(昭和〇〇年〇月○○日生。以下、「代襲相続人○○」という。)に相続させる。
【不動産の表示】・・・詳細記載(省略)
第2条 遺言者は、代襲相続人○○○○に対し、遺言者の保有する前条に掲記の財産以外のその他の一切の財産を相続させる。
第3条(債務・費用)
遺言者は、次の債務・費用を○○○○に承継又は負担させるものとし、後記遺言執行者は、第1条記載の預貯金等金融資産を随時その支払に充てることができる。
⑴ 遺言者の未払の一切の債務(公租公課・借入金・入院費・医療費・介護関係費・日常家事債務等)
⑵ 遺言者の葬儀、埋葬、供養に要する費用
⑶ この遺言の執行のために要する費用
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前記代襲相続人○○○○を指定する。
2 遺言執行者は、預貯金その他金融資産の名義書換、解約、払戻し、貸金庫の開披等この遺言執行に要する一切の権限を有する。
3 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、必要があるときは、第三者にその任務を行わせることができる。
(付言事項)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
以 上
遺言者 ○ ○ ○ ○
昭和〇年〇月〇日生
上記は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
株式会社夢相続
会社役員
証 人 曽 根 惠 子
昭和○○年○○月○○日生
株式会社夢相続
会社員
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和○○年○○月○○日生
以上のとおり読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、遺言者及び証人は、次に署名押印する。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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