相続税が支払えない場合のよくある理由
相続税が払えない理由は様々ですが、ここでは代表的な3つの理由について解説します。
相続財産に現金や預金が少ない
被相続人が残した相続財産に現金や預金が少ない場合、相続税の支払いが難しくなるケースがあります。というのも、相続税は原則として「現金による一括納付」が必要なので、相続税の支払いをカバーするのに現金が足りない場合には、相続税の支払いに支障をきたす可能性があります。
遺産分割協議が進まず預貯金が凍結されている
個人が亡くなると、預金口座は凍結され、お金を簡単には下せなくなります。
凍結を解除するためには、「遺産分割協議書」を銀行に示す必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割の合意について記載した文書のことです。遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割協議書は作成できません。そうなると、被相続人の預貯金をいつまでも引き出すことができない状況に陥ります。
不動産が相続財産の大部分を占めている
不動産が相続財産の大部分を占めている場合、その分の相続税を支払わなければならないのに、相続税を支払う金銭が不足しているという事態が発生することがあります。
相続税の“一括納付以外の”納付方法
相続税は原則として現金で一括納付することが必要です。そうはいっても、納付が難しいこともあるでしょう。そういった場合の例外的な納付方法について解説していきます。
延納:相続税を年払いにする方法
相続税は原則として現金で一括納付しなければなりませんが、一定の要件を満たすことで分割払いをすることができます。この制度を「延納」といいます。
延納の条件と手続き
相続税の延納をするためには、税務署への申請を行い、以下の4つの要件を満たしていることを認めてもらう必要があります。
1.相続税の金額が10万円を超えること
延納制度を利用するには、延納を申し出る相続人の相続税が10万円を超えていることが必要です。延納制度の判定は相続人ごとに行われます。
2.金銭納付が困難な金額であること
相続人のもともとの財産を支払いにあてても、相続税の全額を支払えない場合がこれに当たります。ただし、全財産をあてなければならないわけではなく、生活に必要な分は残しておいても問題ありません。
3.申告期限までに延納申請書、担保提供関係書類、金銭納付を困難とする理由書を提出すること
相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。その申告期限までに、「延納申請書」、「担保提供関係書類」、「金銭納付を困難とする理由書」を税務署に提出しなければなりません。
4.延納税及び利子の額に相当する担保を提供すること
延納制度を利用するためには、担保の提供が必要です。担保には不動産や有価証券などが利用できます。ただし、延納税額が100万円以下であり、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供は必要ありません。
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