(※写真はイメージです/PIXTA)

愛するペットは、まさに家族の一員。しかし、年齢を重ねるにつれて「最後まで自分で世話ができるだろうか?」と心配になる方も多いのではないでしょうか。特にお金の問題で、信頼できる家族に任せたとしても、ペットによっては年間数十万円、老齢であればその他医療費などにより高額な準備金が必要となり、家族の状況によっては相続放棄されてしまう事態にもなりかねません。本記事では、ペットの未来を安心して任せられるように、今からできる具体的な対策について、外資系金融機関に12年勤務し、その在籍中に日本初のペットの看取りサービスを開発した藤野善孝氏が解説します。

犬や猫などのペットは相続の対象となる?…遺産相続は可能か

犬や猫などのペットは、法律的解釈では「動産」になりますので、相続財産として扱われます。そのため、遺産相続の対象になります。皆さんもご存じの通り、相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があり、その「プラスの財産」と「マイナスの財産」を合算して、全体の相続財産を評価するのですが、一般的にペットを評価する際は「評価ゼロ」として扱われます。

 

ここで問題になるのが、ペットをスムーズに遺産分割できるのか?ということです。被相続人と相続人が同居していた場合は比較的スムーズに進むと思いますが、そうでない場合はどうでしょうか? 飼育環境の問題、住宅環境の問題、動物アレルギーの問題、そして飼育費の問題。様々な問題が噴出してきます。

 

さらに、平成25年に施行された「改正動物愛護管理法」において、ペット飼養者に対して「終生飼養」を義務化する文言が追加されました。これは、犬や猫などのペットを一旦迎え入れた場合、その個体の面倒を生涯に渡り、見届けなくてはならないというものです。

 

「終生飼養」という文言が追加された背景としては、一時的な感情により、安易にペット達を迎え入れてしまい、ペット達と生活していく中で、その感情が冷めてしまい、飼主の一方的な都合により保健所へ持ち込まれた結果、犬猫の殺処分が年々増えていたという社会背景があります。

 

犬や猫などのペット達は、法律的には「動産(物)」として扱われますが、「終生飼養」を義務化したことにより、飼い主の「命」に対する責任を明確にしたのではないかと思います。

 

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

次ページ遺言書でペットを引き渡すことは可能? もし相続放棄されたら…
カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録