犬や猫は課税対象になるのか?
犬や猫のようなペットは、法的解釈では「動産」なので、相続財産にはなりますが、相続税の課税対象になるかというと、一般的にはならないと考えた方が良いと思います。
但し、世界的に稀な犬種や猫種で、一般的な市場で高額で取引をされているとか、世界的に有名なチャンピオン犬(猫)で、種付け料が一般的なそれと比べると、数十倍、数百倍で取引をされ、これからも種付けできる状態にあるなどであれば、課税対象財産として評価する必要が出てくると思われますが、一般的には課税対象財産としては扱われないと考えられます。
遺言書などで、ペットとペットの飼育費(現金)を一緒に相続した場合、ペットの飼育費(現金)は課税対象財産として扱われるので注意しましょう。
また、ご自身の財産を遺す際に相続税を支払う必要があるかどうかは、相続税の計算式があるので、それに当てはめると大体把握できます。
〈相続税の計算方法〉
①相続対象財産を全て洗い出す。
②全ての相続対象財産から相続税の基礎控除額を差し引く。
※基礎控除額=3,000万円ー(法定相続人×600万円)この段階で、全ての相続財産が基礎控除額より少なければ、相続税は掛からないということになります。
③法定相続分に応じた取得金額に対して、相続税率を掛けて、相続税の総額を算出する。
④相続人が実際に取得した財産に応じて、相続税額を配分する。
ここで注意するべきことは、相続対象財産を評価する際には、様々な特例や財産評価の方法があるということです。ご自身の判断のみの計算だけではなく、ご自身の財産の棚卸をする意味でも、専門の税理士に相談しましょう。
相続税の計算をした結果、「相続税がかからないから相続対策は不要だ」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際に相続税を支払っている家庭は全体の8%に過ぎないと言われています。それにもかかわらず、相続に関する争いは依然として多く発生しています。なぜでしょうか?
その理由は、相続税がかからなくても、遺産の分け方や相続に関する家族間の意見の対立が原因でトラブルが発生しやすいからです。これは遺す側がちゃんと「遺産分割の対策」をしてないことによって起こります。
「遺産分割の対策」の一丁目一番地は遺言書です。遺言書は家族に贈る最後のメッセージです。残された家族たちが笑顔で故人を偲ぶことができるように、そして遺されたペット達が悲しい末路を迎えなくて済むように、一日でも早く様々な対策に取り組みましょう。
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