遺言書でペットを引き渡すことは可能? 相続放棄された場合は
冒頭で説明した通り、犬や猫などのペットは「動産」という財産なので、遺言書を活用して、ペット達を引き渡すことは可能です。しかし、遺言書にペット達の引き渡し先を明記するだけで、本当に大丈夫なのでしょうか? そこには様々な落とし穴が潜んでいます。
遺言書は遺贈者(財産を与える人)からの一方的なメッセージですので、そのメッセージを受け取った方達は、有難く受け取ることもできますし、逆に放棄することもできます。
相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。「プラスの財産」だけ貰えるならば、これほど有難いことはないのですが、もし「マイナスの財産」だけを遺されたら、受け取る側にしたら、正直、迷惑極まりない話ですよね。このことから、相続人や受遺者は財産を放棄することができるようになっています。
それでは、遺言書で「ペットの引き渡し先」を明記していたにも関わらず、その「ペットの引き渡し先」が放棄したら、行き場がなくなったペット達はどうなるのでしょうか? この場合、大半は保健所へ収容されることになります。その後、民間の動物愛護団体や里親ボランティアが譲渡先(里親)を探す協力をしてくれますが、譲渡先が見つからない場合は、保健所にて殺処分されてしまいます。
また、遺言書通りに「ペットの引き渡し先」がペット達を相続したとしても、そこにペット達に対する愛情が無ければ、そのペット達を保健所に持ち込んでしまうケースも少なくありません。
まさにこれが、遺言書の落とし穴です。それでは、このような最悪の事態を回避するには、どのようにしたら良いのでしょうか? それは、飼い主亡き後のペット達の面倒を看てくれる方を遺言書に明記し、さらに、その方と「死因贈与契約書」の締結をすることです。
この「死因贈与契約書」とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。贈与契約は遺言書と違い、双方同意の契約なので、放棄をすることはできません。また、遺言書内で、ペット達の飼育費も一緒に遺贈することを明記しておけば、ペット達の面倒を看てくれる方の負担が減り、より安心してペット達を託すことができるでしょう。
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