時価8,000万円の“ワケあり”一等地を相続した41歳・証券マン、格安で土地売却も「やっぱり納得いかない!」→税理士に相談した結果…相続税1,000万円が返ってきた理由【税理士の助言】

時価8,000万円の“ワケあり”一等地を相続した41歳・証券マン、格安で土地売却も「やっぱり納得いかない!」→税理士に相談した結果…相続税1,000万円が返ってきた理由【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

亡き父から土地を相続した41歳のAさん。時価8,000万円の一等地ですが、“ワケあり”のためなかなか売れず……格安で売却することに。格安でしか売れない土地に高い相続税を支払うことが納得できないAさんは、税理士に相談した結果、1,000万円の「相続税還付」を勝ち取ることができたのでした。いったいどうしてなのでしょうか。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、事例をもとに解説します。

相続税評価額が「減額」となった2つの理由

Aさんの土地評価額が減額となった理由は、大きく分けて次の2つです。

 

1.「無道路地」に該当した

先述のように、Aさんが相続した土地は周辺が道路に接していない「無道路地」です。これがなかなか売却できない原因にもなっていたのですが、無道路地に該当すると、相続税評価額は最大4割減額となります。

 

2.「地積規模の大きな宅地の評価」に該当した

「地積規模の大きな宅地の評価」とは、平成30年以降から適用されることとなった土地評価方法です。

 

対象の土地が三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)にあれば500m2以上、3大都市圏以外にあれば1,000m2以上と広い土地であり、かつ周りに戸建て分譲住宅が多いなどいくつかの条件を満たせば、相続税の評価額を下げることができます。

 

Aさんが相続した土地は首都圏にあり、条件を満たしていることから、地積規模の大きな宅地の評価が適用されます。

 

この2つに該当したことから、当初の相続税評価額から約4割ほど評価額が下がり、相続税の還付を受けられることになったのです。

無知ゆえに納めすぎているかも…税務署は“不親切”?

今回のAさんのように、相続税や贈与税を“納めすぎている”ケースは意外と少なくありません。日本は「申告納税制度」を採用しており、原則自分の税金は自分で計算して納めることとなっていることから、“納めなさすぎ”や“納めすぎ”が発生するのです。

 

過少に申告した場合は税務署から問い合わせを受けたり、税務調査を受け厳しいペナルティが課されたりする一方で、税金を過剰に納めてしまったとしても税務署は親切に「多めに納めていますのでお返ししますよ」とは言ってくれません。

 

納税者側から、「更正の請求」という手続きを行い「税金を納めすぎていたので、納めすぎ返してください!」と請求する必要があります。

 

しかし逆にいえば、こちらでしっかりと動いて税務署が認めれば、過剰に納めた分の税金は戻ってきます。

 

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