(※写真はイメージです/PIXTA)

“持ち家と賃貸、どちらが得か”という、いまだ決着のつかないこの議論。もっとも、経営者に限っては「賃貸のほうが圧倒的に得」といえそうです。しかも、すでに家を買っていていたとしても、その“得”を享受できるのだとか。いったいどういうことなのか、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、うらやましすぎる“社長の特権”について解説します。

すでに家を買ってしまっている経営者の社宅活用法

――役員社宅を活用するメリットは分かったんですが、もうすでに家を買ってしまっている経営者は社宅を借りる意味がないですよね。最初に言っていた「方法がある」というのは、どういうことなんですか?

 

黒「もうすでに家を所有している人の場合、社宅制度は使えないと思ってしまいがちですが、実は発想を変えるだけでかなり得ができるんです。

 

その発想というのが、自分の会社に自宅を売却してしまう方法と、自宅を賃貸として第三者に貸して、自分は社宅に住む方法です」

 

――なるほど。その手がありますね!

 

自宅を会社に売却して、会社から借りる形にするか、自宅は誰かに貸しちゃって、新たに社宅を借りるようにすれば、私も役員社宅を使えるんですね。

 

でも黒瀧さん……売却するのと外に貸すの、どちらがいいのでしょうか」

 

黒「そうですね、自宅を会社に売却する方法ならわざわざ引っ越しする必要がなく、今まで通り自宅に住めるというメリットがあります」

 

――確かに引っ越しって面倒ですよね。

 

黒「一方、外に貸すメリットは、家賃収入が得られることです」

 

――それも魅力的ですね……

 

黒「ただその場合、当然引っ越ししなければいけません。どちらも一長一短ですが、おすすめは外部に貸すほうです」

 

――そうなんですね! どうしてですか?

 

黒「それでは、役員社宅の注意点を確認しながら、売却する場合のデメリットについても見ていきましょうか」

経営者や役員が社宅に住む際の注意点

――それでは、役員社宅制度を活用する注意点についてお願いします。

 

黒「社宅制度を活用する際の注意点は結構あるので、順番に解説していきたいと思います」

 

――よろしくお願いします。

 

社内規程を整備する必要がある

黒「まず、社宅制度を導入する際には、社内規程を整備する必要があります。特に注意が必要なのが、従業員の社宅制度に関する規程がすでに整備されていても、役員の社宅制度については別途規程を整備する必要があるということです」

 

――同じ社宅制度として一緒にすることはできないんですか?

 

黒「ええ。従業員と役員では税務上の取り扱いが異なるので、別々に規程を作る必要があります。規程がない状態で社宅制度を導入してしまうと、税務調査の際に不利になってしまうので注意しましょう」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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