(※写真はイメージです/PIXTA)

人が亡くなると相続が発生し、兄弟姉妹がいるなど相続人が複数いる場合、原則として遺産分割協議をする必要が生じます。うちは仲が良いから大丈夫、そう思っていても揉めてしまうケースは少なくありません。兄弟姉妹間で行う遺産分割協議で揉めないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか? また、遺産分割協議はどのような流れで進めればよいのでしょうか? 本記事では、兄弟姉妹間での遺産分割協議のポイントについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

兄弟姉妹間で遺産分割協議がまとまらないと…

先ほど解説したように、遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意がまとまらなければなりません。では、兄弟姉妹間での合意がまとまらない場合は、どうすればよいのでしょうか? 最後に、遺産分割協議がまとまらない場合の対応を解説します。

 

遺産分割調停を申し立てる

兄弟姉妹間での遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停による解決を図ります。

 

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う遺産わけの話し合いです。話し合いといっても当事者が直接顔を合わせてやり取りするのではなく、裁判所の調停委員が交互に意見を聞き、意見を調整したうえで進行します。調停委員の調整を受けて無事に合意ができたら遺産分割調停が成立し、裁判所で作成された調停調書をもとに遺産の名義変更などを行います。

 

遺産分割審判へ移行する

遺産分割調停を経ても合意ができない場合は、調停が不成立となります。遺産分割調停が不成立となると、自動的に遺産分割審判へと移行します。

 

遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決める手続きです。裁判所が下した審判の内容には相続人全員が従わなければならず、不服がある場合は審判書の送達から14日以内に高等裁判所に即時抗告の申立てをしなければなりません。

 

相続人が誰も期間内に即時抗告をしなかった場合は、その時点で審判が確定し、審判書を使って遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約などが可能となります。

兄弟姉妹間での遺産わけで揉めないために

遺産分割を兄弟姉妹間でするパターンや、兄弟姉妹間での遺産分割協議で揉めないためのポイントなどを解説しました。兄弟姉妹間での遺産分割協議で揉めないためには、法定相続分による分割が原則であることを知っておくほか、相手の心情に配慮した話し合いなどがポイントとなります。


兄弟姉妹間での遺産分割がまとまらない場合などには、弁護士へ相談して解決を図るとよいでしょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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