(※写真はイメージです/PIXTA)

人が亡くなると相続が発生し、兄弟姉妹がいるなど相続人が複数いる場合、原則として遺産分割協議をする必要が生じます。うちは仲が良いから大丈夫、そう思っていても揉めてしまうケースは少なくありません。兄弟姉妹間で行う遺産分割協議で揉めないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか? また、遺産分割協議はどのような流れで進めればよいのでしょうか? 本記事では、兄弟姉妹間での遺産分割協議のポイントについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

兄弟姉妹間での遺産分割をする流れ

兄弟姉妹間での遺産分割協議は、どのような流れで進めればよいのでしょうか? ここでは、遺産分割をする一般的な流れを解説します。

 

相続人を確定する

はじめに、相続人を確定します。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも協議から漏れた遺産分割協議は無効となってしまうためです。相続人の確定は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せることで行います。


しかし、相続人が被相続人の兄弟姉妹姉妹である場合などには相続人を確定するために取り寄せるべき書類も多くなり、書類を集めるだけでも一苦労でしょう。自分で相続人の確定をすることが難しい場合は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

遺産を確定する

相続人の確定と並行して、遺産の確定を行います。どのような遺産がどれだけあるのかがわからなければ、遺産分割協議を進めることが難しいためです。判明した遺産は一覧表にまとめておくと、協議の際に参照しやすくなるでしょう。

 

遺産分割協議をする

相続人と遺産が確定できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、誰がどの遺産を受け取るのかを取り決めます。遺産分割には「土地と建物は長男、A銀行の預金は二男」のように遺産ごとに承継者を決める方法のほか、「唯一の遺産である土地建物を長男が相続する代わりに、長男から二男に〇円を支払う」のように金銭で調整する方法などがあります。

 

遺産のわけ方についてお困りの際は、弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

協議の結果を遺産分割協議書にまとめる

遺産分割協議がまとまったら、まとまった協議内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書はその後、遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどに使用します。


そのため、第三者が見ても誰がどの遺産を取得することになったのかがわかるよう、明確に記載してください。遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名と実印での押印を行います。

 

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