相続人同士の「言った・言わない」のトラブルを防ぐ「遺産分割協議書」の提出先は?そもそも作成不要なケースも【弁護士が解説】

相続人同士の「言った・言わない」のトラブルを防ぐ「遺産分割協議書」の提出先は?そもそも作成不要なケースも【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人間で遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書はどこに提出するものなのでしょうか? また、遺産分割協議書の作成が不要な場合はあるのでしょうか? 本記事では、遺産分割協議書の取り扱い方法について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

「遺産分割協議書」とは?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を受け取ることになったのかを記載した書類です。相続が起きると、遺言書があるなど一定の場合を除き、亡くなった人(「被相続人」といいます)の有していた財産は、自動的に分割される財産以外は、相続人全員による共有となります。

 

しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないうえ、原則として預貯金の解約などもできません。

 

そこで、相続人全員で話し合いを行い、確定的に誰がどの遺産を取得するのかを決めるステップが必要となります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。遺産分割は、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なるわけ方をしても構いません。

 

たとえば、相続人が配偶者と長男、長女の3名である場合であっても、全員が合意するのであれば、原則として「配偶者が全財産を相続する」とすることや「長男は一切相続せず、配偶者と長女が半々の割合で相続する」とすることなどもできます。

 

無事に遺産分割協議がまとまったら、協議の結果誰がどの遺産を取得することになったのかを記した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が協議内容に合意していることを示すため、相続人全員が署名と実印での押印をします。

 

相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で行う話し合いである「遺産分割調停」や、裁判所にわけ方を決めてもらう「遺産分割審判」へ移行します。

 

遺産分割協議がまとまらずお困りの際や、遺産分割協議書の作り方がわからずお困りの際は、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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