兄弟姉妹で遺産をわける
相続が発生すると、有効な遺言書があるなど一定の場合を除き、相続人全員で遺産わけの話し合いをする必要が生じます。この遺産わけの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
兄弟姉妹で遺産分割協議を行う場面には、どのようなケースがあるのでしょうか? はじめに、兄弟姉妹間で遺産分割協議を行う2つのパターンについて解説します。
パターン1:親が亡くなり、その子である兄弟姉妹で遺産分割をする場合
1つ目は、親が亡くなり、故人(「被相続人」といいます)の子どもである兄弟姉妹が遺産分割協議をする場合です。被相続人の子どもは、原則として相続人となります。そのため、被相続人に子どもが複数いる場合は、その子どもである兄弟姉妹間で遺産分割協議をすることとなります。この場合における相続分は、兄弟姉妹間で平等です。
たとえば、相続人が被相続人の長男と二男の2名だけである場合は、長男と二男の相続分はそれぞれ2分の1となります。
また、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と子どもの相続分は2分の1ずつであり、子どもが複数いる場合は子ども全体の相続分である2分の1を子どもの数で等分します。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と長男、二男である場合の相続分は、配偶者が2分の1、長男と二男がそれぞれ4分の1(=2分の1×2分の1)です。
パターン2:子どもがいない者が亡くなり、その兄弟姉妹で遺産分割をする場合
2つ目は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合です。
相続人の順位は、次のように定められています。被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者はこれらの相続人とともに常に相続人となります。
第1順位:被相続人の子ども。被相続人より先に死亡している子どもがいる場合には、その死亡した子どもの子どもである被相続人の孫
第2順位:被相続人の父母。父母がいずれも他界しており存命の祖父母がいる場合は、祖父母
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。被相続人より先に死亡している兄弟姉妹がいる場合には、その死亡した兄弟姉妹の子どもである被相続人の甥姪
そのため、第1順位の相続人と第2順位の相続人がいない場合や、これらの者がいたものの全員が相続放棄をした場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。この場合における相続分は、兄弟姉妹間で平等です。
たとえば、相続人が被相続人の兄と弟の2名だけである場合は、兄と弟の相続分はそれぞれ2分の1となります。
また、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となり、兄弟姉妹が複数いる場合は兄弟姉妹全体の相続分である4分の1を兄弟姉妹の数で等分します。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹である場合の相続分は、配偶者が4分の3、長男と二男がそれぞれ8分の1(=4分の1×2分の1)です。
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