地面師だけじゃない…不動産投資家が注意すべき「手付金詐欺」とは?
さて、地面師と呼んでいいものかわかりませんが、現実に多発している詐欺の話もご紹介します。筆者が気を付けるべきなのは、「手付金詐欺」だと思います。
不動産取引では、売買契約から代金の決済まで1ヵ月程度期間をあけることも多く、そのため、買主側は売主に「手付金」を先払いすることが多いです。この手付金「詐欺」は非常に多いのではないかと思います。専門家として「詐欺」と呼んでよいのか悩ましい部分もあるのですが、手付金詐欺が「詐欺」と立証できるかはさておき、手付金を支払ったものの、
- 連絡が取れなくなる
- 解約したいが、手付金を消費してしまい返還できない
など、ちゃんと売るつもりもないのに、手付金だけを取得する目的で契約を結ぶようなトラブルは度々お話を聞きます。また、もっとシンプルに「おいしい話があるから、契約書はないが、先に手付金を払ってくれ」と手付金を払わせて持ち逃げするなど、単純手口の詐欺もあります。
先述した地面師と同じで、スピード勝負の不動産取引の世界において、「儲け話」につられて騙されやすくなっているということには注意して臨む必要があるといえます。
金策に困った不動産会社や建築会社により、度々引き起こされるトラブルですので、くれぐれも巻き込まれないよう注意しましょう。
たとえ犯人が捕まってもお金は戻ってこない可能性が高い
地面師でも手付金詐欺でも、「騙されたら、払ったお金は戻ってこない」と心して慎重に取引に臨む必要があります。詐欺事件だとして警察が犯人を捕まえてくれても、お金が戻ってくるかはまた別の問題になります。警察がお金を取り戻してくれるわけではないのです。
そして、犯人が見つかって、裁判手続などを利用しても、犯人のもとにお金がなければ、それ以上取り立てることができない可能性があるというのも現実的にあり得る結論なのです。
したがって、世の中にたくさんの詐欺が蔓延していますが、あくまで騙されたら最後と詐欺被害にあう前の予防が非常に大事なのです。
では、どのように対策するかですが、
- 偽造等含めて違和感があれば、確認する
- 隣地の人の聞き込み等も行って地面師等を警戒する
- 甘い言葉に惑わされず、書類等をきちんと確認する
など、一般論を述べることは可能ですが、なかなか巧妙な詐欺に気づくのが難しいことがあるのも事実です。一番のポイントとしては、「詐欺」もあり得ると疑って、慎重に取引を進めるという心構えが重要だと思います。
監修
山村 暢彦
山村法律事務所
代表弁護士
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