裁判所に遺産の分割方法などを決めてもらう「遺産分割審判」
相続が起きたからといって、必ずしも遺産分割審判を経るわけではありません。では、遺産分割審判は、どのような場合に行うのでしょうか? はじめに、遺産分割の流れと遺産分割審判の位置づけについて解説します。
「遺産分割協議」とは?
遺言書を遺すことなく、遺産を有していた者(「被相続人」といいます)が亡くなると、当然に分割される遺産(貸していたお金の返還請求権や、ローンのような金銭債務など)を除き、遺産は自動的に相続人全員の共有となります。
しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないほか、預貯金の解約や有価証券の移管なども困難です。そのため、遺産をどのようにわけるのかについて、相続人全員で話し合って遺産分割を行います。
この話し合いを、「遺産分割協議」といいます。遺産分割は、「配偶者2分の1、子どもは残りの2分の1を等分」などとして法律で定められた相続分(「法定相続分」といいます)をベースとして行うのが基本です。ただし、相続人全員の合意ができるのであれば、たとえば「配偶者が全財産を相続する」や「長男が全財産を相続する」などのように、偏った遺産分割を行っても問題ありません。
遺産分割協議が無事にまとまったら、話し合いによって決まった内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。この遺産分割協議書を使って、遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約などを行います。
一方、1人でも協議に合意しない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできません。遺産分割協議は多数決などではなく、全員の意見が一致しなければ成立できないためです。この場合は、次の遺産分割調停へと移行します。
「遺産分割調停」を申し立てる
遺産分割協議が不成立となった場合は、遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員による意見の調整を受けながら遺産分割を行う手続きです。
遺産分割事件はいわゆる「調停前置主義」がとられていないため、いきなり審判を申し立てることもできます。しかし、一般的には、いきなり遺産分割審判を申し立てた場合にも、調停が成立する見込みがないなどの相当な事情がある場合でない限り、多くのケースで裁判所の職権で調停に付されます。
調停は調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行し、調停委員が意見を調整してくれます。そのため、冷静な話し合いが行いやすく、直接の話し合いである遺産分割協議が成立しなかった場合であっても調停が成立する可能性が見込めます。なお、調停もあくまでも話し合いの手続きであるため、相続人の全員が合意できるのであれば、法定相続分と異なる分割をしても構いません。
とはいえ、現実的な問題として、調停にまで移行している時点で双方ともに自身が不利となる分割内容に合意する可能性は低いでしょう。そのため、結果的に法定相続分を基礎とした分割内容となることが一般的です。
調停が成立すると、調停によって決まった内容を記した「調停調書」が家庭裁判所によって作成されます。この調停調書の謄本があれば、改めてほかの相続人の押印などをもらうことなく遺産の名義変更や解約などの手続きができます。一方で、調停を経ても相続人間の意見がまとまらない場合は調停が不成立となり、遺産分割審判へと移行します。
「遺産分割審判」へ移行する
遺産分割調停が不成立となると、自動的に遺産分割審判へと移行します。遺産分割審判とは、諸般の事情を考慮のうえ、裁判所が遺産のわけ方を決める手続きです。
遺産分割審判は原則として法定相続分をベースに行われ、法律に根拠なく偏った遺産分割がなされることはありません。法律で決まった相続分で遺産をわけることに主眼が置かれるため、たとえ相続人が売却を望まない場合であっても、「遺産を換価(売却)して、得た金銭をわける」という内容の審判が下されるケースもあります。
審判が確定すると、裁判所から審判書が交付されます。この審判書があれば、ほかの相続人の押印などを受けることなく遺産の名義変更や解約などができるようになります。なお、遺産分割審判の内容に不服がある場合には、審判の告知日から2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」の申立てが必要です。
この即時抗告を行わない限り、審判で決まった内容には相続人全員が従わなければなりません。
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