「遺産分割調停」とは?
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員に遺産分割に関する話し合いを調整してもらう手続きです。
故人(「被相続人」といいます)の遺産を確定的にわけるためには、原則として相続人全員で遺産わけの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をまとめなければなりません。この遺産分割協議の成立には、相続人全員による合意が必要です。しかし、遺産分割協議がうまくまとまらないこともあるでしょう。その際は、遺産分割調停での解決を図ることとなります。
遺産分割調停はあくまでも話し合いの手続きであり、成立させるには相続人全員による合意が必要です。とはいえ、相続人同士が直接対峙するのではなく、調停委員が交互に意見を聞き意見を調整する形で進行することから、冷静な話し合いがしやすくなります。そのため、当事者間の遺産分割協議がまとまらない場合であっても、遺産分割調停が成立する可能性は十分にあり得ます。
なお、遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判へと移行します。遺産分割審判とは、諸般の事情を考慮のうえ、裁判所が遺産のわけ方を決める手続きです。
遺産分割調停の管轄
遺産分割調停はどの裁判所に申し立ててもよいわけではなく、管轄が決まっています。ここでは、遺産分割調停の管轄について解説します。
原則:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
遺産分割調停の管轄は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自身の居住地が東京都、被相続人の最後の住所地が愛知県、相手方の居住地が大阪府である場合は、原則として大阪家庭裁判所が管轄になります。また、遺産分割調停の場合は、相手方が複数いる場合もあるでしょう。
その場合は、相手方のうち誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。たとえば、相手方が3人いて、1人が愛知県、1人が大阪府、1人が福岡県に居住している場合、名古屋家庭裁判所か大阪家庭裁判所、福岡家庭裁判所のいずれかに申し立てればよいということです。
例外1:当事者が合意で定めた家庭裁判所
例外的に、相手方の居住地の家庭裁判所以外に遺産分割調停の申立てができるケースがあります。そのケースの1つ目は、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てをするケースです。
たとえば、相続人が日本全国に散らばっている場合において、被相続人の最後の居住地の家庭裁判所を管轄とする場合などが考えられます。この場合は管轄について合意ができていることを示すため、「管轄合意書」の提出が必要となります。なお、多数決ではないことから、1人でも管轄に合意していない相続人がいる場合はこの方法を取ることはできません。
例外2:申立人の住所地を管轄する家庭裁判所
例外の2つ目は、申立人の住所地の家庭裁判所に調停を申し立てる場合です。
これを「自庁処理」といいます。自庁処理はどのような場合であっても認められるわけではなく、健康上の都合から遠方に出向くことが難しい場合や金銭的に困窮しており交通費が捻出できないなど特別な事情があり、これを裁判所が認めた場合にのみ可能となる措置です。単に「遠くに行くのが大変だ」というだけでは、自庁処理は認められません。
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