(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停委員が遺産分割に関する話し合いを調整してくれる「遺産分割調停」へ移行します。遺産分割調停は、どのような流れで進行するのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が、遺産分割調停の進め方と注意点について解説します。

「遺産分割調停」とは?

遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が遺産分割に関する話し合いを調整してくれる手続きです。

 

相続が発生すると、故人(「被相続人」といいます)の遺産は原則として、当然に分割される遺産(貸していたお金の返還請求権や、ローンのような金銭債務など)を除き、一時的に相続人全員による共有となります。しかし、共有のままでは遺産の使い勝手がよくないほか、預金の解約や株式など有価証券の移管なども困難です。そこで、相続人全員で話し合い(「遺産分割協議」といいます)をして、遺産をわけることになります。

 

この遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要であり、1人でも協議に納得しない相続人がいれば協議を成立させることはできません。とはいえ、協議がまとまらなければいつまでも遺産を動かすことができず、不利益でしょう。

 

そこで活用されるのが遺産分割調停です。相続人の一部が申し立てをすることで、遺産分割調停が開始されます。

 

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が当事者から順に意見を聞く形で進行します。そのため、当時者同士が直接対峙するわけではありません。とはいえ、あくまでも意見のすり合わせによって解決をはかる手続きであるため、遺産分割調停を成立させるには相続人全員による合意が必要となります。直接の話し合いとは異なり調停委員による調整を受けられることから、遺産分割協議が成立しなかった場合でも、遺産分割調停が成立する可能性は低くありません。

 

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