Q. じつは前妻との間に子どもがいるのですが、このまま黙っていてもよいでしょうか?
A. 黙っていても、相続時に子どもの存在はわかってしまいます。
離婚していようと、別居していようと、自分の子どもは相続人のままです。そして、故人の相続人を特定する場合には、亡くなった方が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍を集めることによって行います。
前妻(前夫)との間に子どもがいる場合、戸籍に記載されているため、相続人調査の段階で子どもの存在がわかってしまいます。生前に遺言書を作成しておけば、現在の妻と前妻との子との間で話し合い(遺産分割協議)をする必要はありませんが、遺言執行者は相続人に通知をしなければならないため、遺産分割協議の有無とは別に相続人調査を行う必要があります。
そして子どもであれば遺留分をもつため、前妻との子が遺留分侵害請求をしてきた場合には、基本的に対応せざるを得ないでしょう。
認知していない子どもはどうなる?
では、戸籍に載っていない、つまり認知していない子どもの場合はどうでしょうか。婚姻関係のない相手との間に子どもができた場合、母子関係は出産によって証明されますが、父子関係は父親が「自分の子どもである」と認知しなければ父子となりません。
そのため、実際には血縁関係にあっても、認知をしてない子どもは相続人にはなりません。子どもの認知は、死後に遺言によって行うことができます。
また、父親が認知を拒む場合は、子どもの立場から家庭裁判所に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この申し立ては父親が亡くなっても、死後3年以内であれば可能です。
連れ子はどうなる?
結婚した相手に連れ子がいた場合、連れ子と自分の間に法的な親子関係はないため、相続人にはなりません(遺言書によって遺贈を行うことは可能です)。ただし、養子縁組をした場合には、実子と同様に相続人になり、遺留分を有します。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー
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