Q. 別居しているDV夫に遺産を渡したくないのですが……。
A. 配偶者である限り、基本的には相続人となりますが、方法がないこともありません。
法律上の婚姻関係にある以上、別居していても配偶者は相続人となります。
たとえ遺言書によって「別の人に全財産を渡す」としても、配偶者である以上、遺留分の請求もできるので、法定相続分の2分の1は受け取ることができます。
しかし、「相続廃除」 という制度を使えば、相続する権利を剝奪することができます。
相続廃除の方法
①被相続人に対して虐待や、重大な侮辱を加えていた、その他著しい非行があったという事実を明らかにする
②被相続人の戸籍のある市町村役所に「廃除届」を提出する
①については、家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要があります。
相続廃除は財産を相続する権利を失わせる手続きであるため、非常に厳正な審査が行われます。そのため、相続廃除が認められる確率は決して高くはないのですが、DVの事実が証明できるのであれば、可能性はあるといえます。
認められれば、②の「廃除届」を提出します。
②については、生前に家庭裁判所に廃除の申立てを行う 「生前廃除」、遺言で廃除の意思を示し、死後に遺言執行者が廃除の申立てを行う 「遺言廃除」 の2つの方法があります。
確実に相続廃除をしたいなら、生前廃除のほうがよいでしょう。
夫婦の場合、離婚をすれば簡単だが……
血縁でつながっている親子関係とは違い、夫婦関係は婚姻が解消されればその時点で相続の権利も消滅します。
配偶者に財産を渡したくないと思うなら、離婚によって相続人でなくしてしまうほうが、手っ取り早いといえます。
「離婚」と「相続廃除」、どちらがいいのか、検討しましょう。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー
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