Q. 将来認知症になったら、いろいろ困りごとがありそうで心配です。
A. 認知症を発症して判断力が低くなると、本人確認が必要な手続きなどで困りごとが増えることが予想されます。
「死後」の財産に関する対応の方法が相続や遺言ですが、超高齢化社会を迎えた日本では、それに加えて高齢者の「生前」の財産管理をどうするかが、大きな課題となっています。
というのも、法律は基本的に「本人」の判断を重んじるようにできているからです。とくに近年は法意識の高まりを受けて、さまざまな場面で厳格な本人確認が求められるようになっています。認知症が進行して本人の理解力・判断力が失われてしまうと、本人確認が必要な手続きは基本的にできなくなります。
ちなみに、認知症は加齢とともに有病率が急激に高まることが知られています。認知症の有病率は、80代後半で男性の約35%、女性の約44%、90代後半になると男性の約51%、女性の約84%とされています(厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」2013年)。
本人確認を求められる手続きとは、次のようなものがあります。
【本人確認を求められる手続きの例】
●預貯金の引き出しや解約
●株や投資信託などの変更や解約
●不動産売買や施設入所をはじめとする契約の手続き
●遺言の作成
●自分が相続人となる際の相続手続き など
日常生活はともかく、これらのことができなくなってしまうと、資産は凍結状態になってしまいます。そしてもっと怖いのは、その日がいつ訪れるのか、本人も含めて誰にもわからないことです。
医学や生活環境の進歩によって、多くの人たちが長生きできるようになったのは喜ばしいことですが、反面、備えるべきリスクが生まれているのです。自分が認知症を発症することを前提として、対策しておくことが必要でしょう。
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