自分や配偶者が認知症になったら…という不安を抱えている人は多いもの。生活に影響が出るのはもちろんですが、本人確認が必要な手続きや銀行預金の引き出しなども、それまで通りとはいかなくなります。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、認知症になる前に考えておきたい対策についてご紹介します。
Q. 将来認知症になったら、いろいろ困りごとがありそうで心配です。
A. 認知症を発症して判断力が低くなると、本人確認が必要な手続きなどで困りごとが増えることが予想されます。
「死後」の財産に関する対応の方法が相続や遺言ですが、超高齢化社会を迎えた日本では、それに加えて高齢者の「生前」の財産管理をどうするかが、大きな課題となっています。
というのも、法律は基本的に「本人」の判断を重んじるようにできているからです。とくに近年は法意識の高まりを受けて、さまざまな場面で厳格な本人確認が求められるようになっています。認知症が進行して本人の理解力・判断力が失われてしまうと、本人確認が必要な手続きは基本的にできなくなります。
ちなみに、認知症は加齢とともに有病率が急激に高まることが知られています。認知症の有病率は、80代後半で男性の約35%、女性の約44%、90代後半になると男性の約51%、女性の約84%とされています(厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」2013年)。
本人確認を求められる手続きとは、次のようなものがあります。
【本人確認を求められる手続きの例】
●預貯金の引き出しや解約
●株や投資信託などの変更や解約
●不動産売買や施設入所をはじめとする契約の手続き
●遺言の作成
●自分が相続人となる際の相続手続き など
日常生活はともかく、これらのことができなくなってしまうと、資産は凍結状態になってしまいます。そしてもっと怖いのは、その日がいつ訪れるのか、本人も含めて誰にもわからないことです。
医学や生活環境の進歩によって、多くの人たちが長生きできるようになったのは喜ばしいことですが、反面、備えるべきリスクが生まれているのです。自分が認知症を発症することを前提として、対策しておくことが必要でしょう。
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行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。1973年北海道生まれ。
父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。
家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級、墓地管理士など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。
経営する石材店では、おひとりさまやおふたりさまに好評な樹木葬や永代供養墓、ペットと一緒に入れるお墓など多様なニーズに応える墓苑を運営している。また、インテリアに合うモダンな仏壇の専門店も開設し、現代のライフスタイルに寄り添うご供養を提案している。
さらに地域ぐるみで終活に取り組む必要性にも着目し、他士業の専門家と連携した終活サポートチームを結成。終活セミナーなどの啓蒙活動に取り組むとともに、地域の行政に働きかけて独居高齢者の終活情報登録制度をスタートさせるなど、多方面で活動の場を広げている。
一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。趣味は本と酒と旅、ちょっと古めのクルマとバイク、座右の銘は「遊ぶように仕事し、仕事するように遊ぶ」。普段から「サムシングエルス(何か別の価値)を提供する」ことを大切にしている。
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