情報開示請求が認められる要件
発信者情報開示請求を申し立てたからといって、必ずしも情報が開示されるとは限りません。発信者情報開示請求が認められるためには、次の要件などを満たす必要があります。
1. 自己の権利が侵害された者からの開示請求であること
2. 権利を侵害されたことが明らかであること
3. 開示請求の目的が正当(損害賠償請求や刑事告訴など)であること
4. 1対1のDMやメールなどではなく、インターネット上で誰もが閲覧できる情報発信が対象であること
5. 開示請求の対象が、一定の発信者情報(住所、氏名、電話番号、IPアドレスなど)に該当していること
6. 開示請求の相手方が「開示関係役務提供者」(SNS管理者や運営者、プロバイダなど)であること
7. 開示請求の相手方が発信者情報を保有していること
このように、発信者情報開示請求には要件があり、やみくもに行ったところで開示が認められない可能性が高くなります。特に、「権利を侵害されたことが明らかであること」については判断する基準が難しいうえ、権利侵害であると考える理由を法令の根拠などとともに明確に主張しなければなりません。
そのため、発信者情報開示請求は無理に自分で行わず、誹謗中傷問題に強い弁護士のサポートを受けて行うとよいでしょう。弁護士へ相談することで、開示が受けられそうかどうかの一定の見通しを立てることも可能となります。
インスタで相手の特定を自分ですることが難しい理由
インスタでの投稿者の特定を、自分で行うことは容易ではありません。その主な理由は次の2点です。
1.インスタに直接請求しても開示を受けられる可能性は低いから
1つ目の理由は、インスタの運営社に対して直接フォームや メールなどで請求しても、開示を受けられる可能性はほとんどないことです。
投稿者を特定するには、原則として裁判手続きを踏まなければなりません。そして、裁判で発信者情報の開示を認めてもらうには、権利侵害があったことなどを法令の根拠をもとに明確に主張する必要があります。
これを行うには法令や裁判手続きに関する正しい知識が必要であり、自分で請求して発信者の特定にまでこぎつけることは、容易ではないでしょう。
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