遺産分割調停を申し立てたら
遺産分割調停を申し立てると、その後はどのように進行するのでしょうか? ここでは、申立て後の一般的な流れを解説します。
調停期日が決まる
遺産分割調停を申し立てると、第1回目の調停期日が決まります。第1回目の調停期日は、申し立ての1ヵ月から2ヵ月程度先の日付となることが一般的です。
期日が通知される
申し立てからおおむね2週間前後で、裁判所から期日が通知されます。期日の通知先は、申立人のほか、相手方である相続人全員です。ほかの相続人は、遅くともこの通知が届くことによって、調停が申し立てられたことを知ることとなります。
相手方が答弁書などを提出する
調停の通知が届くと、相手方が答弁書などを作成し、裁判所に提出します。答弁書とは、相手方が自身の主張などを記載する書類です。
第1回期日が開かれる
予定していた日が到来すると、第1回期日が開かれます。調停では、直接相手方と話をするわけではありません。所定の日時に裁判所へ出向くと、まずは待合室が案内されます。
この待合室も、相手方とは異なるスペースとなります。
その後は、申立人と相手方が順番に調停室へ呼ばれ、調停委員と話をします。1回の話は30分程度であり、相手方と交互に数回程度のやり取りを繰り返します。
期日が数回開かれる
遺産分割調停が、1回の期日だけで終結することはほとんどありません。一般的には、4回から8回程度の期日が繰り返されます。期日から期日までは1ヵ月程度の期間が空くことが多く、調停の申立てから終結までには半年から1年程度の期間を要することが一般的です。各期日当日の流れは、第1回期日と同様です。
成立・不成立が決まる
期日が繰り返された結果、相続人間での合意がまとまれば調停成立となります。一方、合意に至らない場合は、調停が不成立となります。
遺産分割調停終了後
遺産分割調停の終了後は、どのような流れになるのでしょうか? 最後に、遺産分割調停が成立した場合と不成立となった場合とにわけて、遺産分割調停終了後の流れを解説します。
調停が成立した場合
遺産分割調停が成立すると、裁判所によって「調停調書」が作成されます。この調停調書には、調停によって決まった遺産分割の内容などが記されています。この調停調書は確定判決と同じ効力を有しており、これを使って遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを行うこととなります。調停の成立後は、名義変更などの手続きを忘れないよう注意してください。