相続の発生~遺産分割調停の申し立て
遺産分割調停は、どのような流れで進行するのでしょうか? ここでは、相続の発生から遺産分割調停を申し立てるまでの流れを解説します。
相続が発生する
被相続人が亡くなると、同時に相続が発生します。この時点で、遺産は原則として相続人全員による共有となります。
遺言書の有無を確認する
次に、遺言書の有無を確認します。被相続人が有効な遺言書によって遺産のすべてについて承継者を指定していれば、遺産分割協議をする余地はないためです。有効な遺言書がある場合は、原則としてその遺言書どおりに名義変更や解約などの手続きを行います。
一方、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書で指定のない財産がある場合(例:「自宅不動産は配偶者に相続させる」旨のみが書かれた遺言書があり、ほかの遺産について言及がない場合」)には、次のステップに進みます。
「相続人」と「遺産」の調査をする
次に、相続人の調査をします。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、1人でも協議から漏れた場合には協議を成立させることはできません。そのため、あらかじめ相続人を確認しておくことが必要です。相続人は口頭や記憶などだけで確認するのではなく、戸籍謄本や除籍謄本などを辿って確認しましょう。相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合など自分で相続人の調査をすることが難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。
併せて、遺産の調査を行い、遺産の全容を確認しましょう。遺産の全容がわからなければ、遺産分割協議をすることが困難であるためです。遺産は、被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せたり、預貯金通帳の確認や残高証明書の取得をしたりして確認します。被相続人が一人暮らしであった場合など、相続人が誰も被相続人の遺産を把握していない場合は、弁護士などのサポートを受けて遺産の把握を進めるとよいでしょう。遺産の全容がわかったら、一覧にまとめておくと便利です。
遺産分割協議をする
相続人と遺産の全容が確認できたら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるものの、必ずしも一堂に会して行う必要まではありません。電話で話したり個々の相続人と会ったりして個別に同意を取り付けることもひとつの方法です。なお、遺産分割協議に参加が必要な「全員」には例外はなく、認知症の相続人や所在不明の相続人も除外することはできません。
とはいえ、これらの人は自分で協議に参加することができないため、認知症の相続人の代わりに協議に参加する「成年後見人」や、行方不明の相続人の代わりに協議に参加する「不在者財産管理人」などの選任が必要となります。このような事情がある場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。
協議が無事にまとまったら、協議によって決まった遺産の分割方法を記した「遺産分割協議書」を作成します。作成した遺産分割協議書には、相続人全員による署名と、実印での押印が必要です。その後は、この遺産分割協議書を使って、遺産の名義変更や解約手続きを行います。
遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議がまとまらないときは、遺産分割を進めたい相続人が遺産分割調停を申し立てます。申し立てまでの流れは次で解説します。
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