「民法改正」で長男の嫁に特別寄与料や寄与分は認められるのか
民法改正により、これまでの相続人以外の人にも特別寄与料が認められることになりました。
上述したように、特別寄与料とは被相続人に生前、介護や看護をしたことによって被相続人の財産の減少を抑えることに貢献していた相続人以外の人が、被相続人の遺産を相続人へ請求することが出来るものです。よって、長男の嫁は本来であれば被相続人の財産を相続することは出来ませんが、特別寄与料として相続人に金銭を請求することが認められます。
特別寄与料と似たものとして、寄与分というものもありますが、寄与分は相続人に限定されているので、長男の嫁は寄与分を請求することは出来ません。
嫁が相続に口出し…トラブルになるケースは
相続発生により、長男の嫁が口出ししてトラブルになるケースはよくあることです。
ここではどういった場合が考えられるのか下記より紹介します。
・相続が発生時の被相続人の長男への相続財産が少ない場合、嫁が口出ししてトラブルになるケース
・生前、長男の嫁が被相続人の面倒を見ていたケース
上記のような理由があれば、長男の嫁ともめる可能性もあります。そのため、事前に対策が必要です。その対策法に関しては後述します。
また、その他のトラブルとしては、被相続人が生前に長男の嫁に財産を渡していた場合でも、他の相続人が相続発生時に嫁へ生前贈与されていた財産を請求してくるケースも考えられるので、そのような場合にも税理士へ事前に相談する事をおすすめします。
相続に口を出す嫁への対処法
相続が発生し、長男の嫁が相続に対して不満を持つ際の対処法は下記になります。
・事前に遺言書で相続人を決めておく
・法律上の相続人を事前に明確にしておく
・生前贈与をして対策をしておく
・財産の遺留分を確定しておく
上記のような対策を事前に準備しておくことで、相続争いを避けることが可能です。
今後、日本は高齢化社会がますます進み、相続が発生する件数も増加します。相続は、早め早めに準備をしておくことが円満相続の鍵となります。
浜田 政子
愛媛県相続診断士会 会長
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