(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が発生すると、長男の嫁を筆頭にトラブルや困りごとが起こるケースは少なくありません。長男の嫁に遺産を相続させたいと考える場合、どのような方法があるのでしょうか。また、長男の嫁が相続に口出しをしてトラブルにならないようにするためには、事前にどのような対策ができるのでしょうか。愛媛県相続診断士会会長である浜田政子氏監修のもと、詳しく解説します。

法定相続人の範囲は? 「長男の嫁」は含まれるか

相続が発生した際に相続財産を誰がいくら相続できるのかは法律によって定められています。この法律は民法によるものであり、民法が定めた相続人を法定相続人といいます。

 

法定相続人に該当する人は、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹になります。なお、被相続人の配偶者である夫や妻は常に法定相続人に該当しますが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限定されており、婚姻関係のない配偶者は相続人になることができません。

 

法定相続人の範囲は上述した通りですが、長男の嫁は含まれるのでしょうか。

 

以下では、具体例を挙げて解説していきます。なお以下では相続人として、被相続人である両親、配偶者、長男、次男がいることを前提とします。

長男が健在な場合

長男が健在である場合の法定相続人には、両親、配偶者、長男、次男が該当し、長男の嫁は相続人には該当しません。

長男が亡くなっている場合(長男の子供あり)

長男が既に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。

 

被相続人が死亡した際に、被相続人の長男が亡くなっており、孫(長男の子供)がいた場合にはその孫が長男の代わりに相続人となります。これを代襲相続といい、その孫を代襲相続人と言います。
 

この場合にも相続人は、両親、配偶者、長男の子供、次男が該当し、長男の嫁は相続人には該当しません。

長男が亡くなっている場合(長男の子供なし)

長男が亡くなっており、その長男に子供がいない場合には、両親、配偶者、次男の他に、被相続人の兄弟や兄弟の子供が相続人に該当する場合があります。この場合にも長男の嫁は相続人には該当しません。

 

また、兄弟間で仲が悪い場合などには相続争いなどのトラブルも発生する可能性がある為、事前に対策が必要になります。

 

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