「会社員は退職金があって羨ましい」と嘆く“ひとり社長”必見…節税しながら退職金を自分で準備できる「見逃せない制度」とは【税理士が解説】

「会社員は退職金があって羨ましい」と嘆く“ひとり社長”必見…節税しながら退職金を自分で準備できる「見逃せない制度」とは【税理士が解説】

会社に所属せず、ひとりで働いている人には退職金がありません。しかし、そういった人のために退職金の代わりになるお得な制度が存在するのをご存じでしょうか。それが「小規模企業共済」です。本記事では、『【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税』(KADOKAWA)より一部抜粋・編集して、著者のはたけ氏・なちぼぅ★氏が、ひとり社長だったらぜひ活用を検討したい、小規模企業共済の仕組みについて詳しく解説します。

Q.ひとり社長が退職金の準備のために使える制度はある?

A.小規模企業共済で節税しながら退職金を準備

・掛金は年84万円まで控除対象

・退職金または年金として受け取る

・受け取り時の控除も大きい

 

[漫画解説1]退職金の準備のために使える制度はある?
 
[漫画解説2]退職金の準備のために使える制度はある?

 

節税しながら退職金を準備できる

税金に関する法律や制度には、ひとり社長の事業を成長させたり、引退後に向けた資産形成を支援したりするものが数多くあります。また、その中には節税効果がある制度もあります。

 

その1つが「小規模企業共済」です。小規模企業共済は、その名の通り小規模な事業者(原則として個人事業主および従業員数20人以下の会社の役員)を対象としています。また、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)、弁護士法人、税理士法人等の士業法人(従業員数5人まで)が加入の要件となっています。

 

小規模企業共済はこうした小規模事業者の退職後の生活の安定を図るために設けられた退職金制度です。ひとり社長は一般企業に勤める人と比べて社会保障の恩恵を受けにくいため、小規模企業共済が経営者の退職金準備や資産形成の手段として機能することにより、そのような制度上の不備を補てんしています。

 

制度の仕組みとしては、ひとり社長が月々1,000円~7万円の掛金を設定(500円刻みで設定)し、退職時に共済金を退職金や年金として受け取るものになっています。

 

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※本連載は、はたけ氏・なちぼぅ★氏の著書『【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税

【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増!ひとり社長の世界一ゆるい節税

はたけ (著)、なちぼぅ★ (著, イラスト)

KADOKAWA

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